車があれば、行動範囲が格段に広がります。私も若い頃は夜中や早朝に思い立って車で遠出することもありました。車で出かけて、目いっぱい楽しんで早めに帰宅すれば、たまった家事もこなせ、貴重な休みをフルに活用できます。また、小さな子供がいれば、大荷物を抱えての移動は至難の業です。そんな時、車があれば子供が小さくても気軽にレジャーを楽しめます。
夢のマイカー。しかし、車の維持にはお金がかかります。少しでも節約する方法はあるのでしょうか。
自動車所有に課せられる税金の基礎
自動車所有に関する税金の仕組みを正確に知らないと、本当の節約にはなりえないと思います。節約する上でも、自動車所有に対する税金の知識を最初に確認しておきましょう。以下の表をご覧ください。
■「自動車税・軽自動車税」とは
自動車税とは、車を所有している場合、4月1日時点の車検場の所有者へ、排気量に応じて毎年課税される税金のことです。毎年5月ごろに都道府県税務事務所より、「自動車税納税通知書」が送られてきます。
軽自動車の場合は都税ではなく、市区町村税務事務所より、「軽自動車税納税通知書」が送られてきます。
■「エコカー減税」と「グリーン化特例」とは
自動車にかかる税金には、燃費や排ガス性能のいい自動車に対して税金の負担を時限的に軽減する特例措置もあり、「エコカー減税」は、自動車の車両重量に応じて課税される「自動車重量税」、自動車の購入時に取得価額に対し課税される「自動車取得税」に対して適用されます。また、「グリーン化特例」は、排気量に応じて課税される「自動車税」及び「軽自動車税」に対して適用されます。
どうなる10月以降の自動車税
1.2019年10月以降に新規登録される新車の自動車税は、毎年排気量に応じて下記の表のように軽減されます。
2.現在登録者に3%、軽自動車に2%課せられていた自動車取得税は廃止され、燃費性能に応じた課税となります。
3.2019年10月から2020年9月までは、新車中古車ともに環境性能割の税率から1%軽減されます。
4.「エコカー減税」、「グリーン化特例」が延長されます。
車の節税ポイントはどこにある?
税の仕組みを理解したら、どこに節税ポイントがあるかまとめてみましょう。意外と知らなくて無駄に支払っていたことがあるかも知れません。
車の登録は月初に
自動車税の課税は翌月からです。登録月の非課税金を多くとるには月初の登録がお得です。軽自動車の登録は年度の初めに
軽自動車は、初年度は課税されません。4月に登録すると翌年3月31日までほぼ1年間分お得になります。エコカーなどの減税分活用
購入価格と減税分、何年乗るかなどを細かく算定して、比較してみるのもよいでしょう。また、免税か減税かでは大きく違いますので、価格と照らし合わせて計算してみてください。必要な機能を満たしていれば、排気量や重量の低い車種を選ぶ
贅沢をすればどんどんお金がかかるのが車です。好みや趣味の問題もあるかもしれませんが、セカンドカーとしてなら軽自動車でもいいのに、贅沢をすると、購入費も税金もアップします。中古車特例の利用
2019年9月30日までの措置ですが、減税対象車である中古車を取得した場合は、取得価格から45万円を控除する制度があります。電気自動車やプラグインハイブリッド車などが対象です。廃車にしたら、自動車税の還付金を忘れずに
廃車にした場合、翌月から3月31日の年度末までに対する自動車税は還付金を受けることができます。ただし、軽自動車税には還付制度はありません。家族が障害者になったら、減税措置を確認しよう
通院や移動に車が必須のケースも少なくないでしょう。必ずしも減税措置に該当するとは限りませんが、せっかくの制度を利用できる機会を失わないように、情報収集してみましょう。貨物登録車は減税になる場合が
マイカーとして利用していた車を、独立して自営するに当たって、業務用運搬車として利用したいケースなど、貨物登録車に該当すれば、節税になります。認められるケースは少ないかもしれませんが、事前に陸運局などで、貨物登録に変更できるかなど確認ください。
自動車税・軽自動車税のグリーン化特例には、一定の年数を経過した自動車は税金が重くなる制度もあります。ただし、電気自動車、ガソリンハイブリッド車等は適用外です。
ガソリン車、LPG車:13年超→概ね15%重課
ディーゼル車:11年超→概ね15%重課
3輪以上の軽自動車:13年超→概ね20%の重課
決して安い買い物ではない車。だからこそ自動車税の仕組みを理解して、無駄なお金は減らしましょう。