総務省が2019年6月18日に打ち出した「モバイル市場の競争促進に向けた制度整備(案)」。この制度案が、「違約金1,000円」「端末値引き2万円」といった従来の携帯電話業界の商習慣を大きく覆す非常に厳しい規制であったことが大きな話題となりました。
現在この制度案は、パブリックコメントを募るなどして精査が進められている状況ですが、2019年秋の電気通信事業法改正と共に、これを基にした規制がなされると見られています。では一体、この制度案が導入されるとどのような人が得をし、どのような人が損をすると考えられるでしょうか。
制度案のポイントを振り返る
まずは制度案の内容について、簡単に振り返ってみたいと思います。
この制度案のテーマは大きく分けて、「通信料金の割引、端末代金の値引き等の禁止」と「行き過ぎた囲い込みの禁止」の2つが存在します。このうち前者は通信契約と紐づいたスマートフォンの値引きを禁止する、つまり通信料金と端末代金を明確に分離した「分離プラン」を義務化するというもの。従来当たり前のようになされてきた、新規契約者にスマートフォンを実質0円で販売し、さらにキャッシュバックを提供するような過度な値引きをできなくするのが、その目的となります。
ですが制度案では、通信契約の継続を求める値引きを一切禁止するだけでなく、継続を求めない端末の値引きも、上限を2万円にするとしています。
これは分離プランの導入に伴って、携帯電話会社が高額なスマートフォンを長期間の割賦を前提に購入してもらう購入プログラム、具体的にはKDDIの「アップグレードプログラムEX」やソフトバンクの「半額サポート」、NTTドコモの「スマホおかえしプログラム」などの提供を難しくする狙いがあるといえます。
そして後者の「行き過ぎた囲い込みの禁止」は、2年間の契約を約束する代わりに通信料を安くする、いわゆる“2年縛り”に対する規制です。
現在、2年縛りの契約を途中で解除した時の解除料は9,500円というのが相場ですが、今回の制度案ではそれを約10分の1水準となる、1,000円にまで引き下げるとしています。さらに現在月額1,500~2,700円程度となっている、2年縛りのないプランとの料金差も、170円とけた違いに引き下げるとのことで、そのまま適用されれば“縛り”が有名無実化する可能性が高いと言えます。
さらにもう1つ、今回の制度案では、長期契約者に対する割引を強化することも“縛り”につながるとしています。そこで1年間に値引きできる額を最大で1ヵ月分の料金に規制するとしており、長期優待割引にも大きな制約が課せられることとなるようです。
得をするのは「乗り換える人」、お試し契約も可能に
つまり今回の制度案は、長期契約を前提とした値引きを困難にすることで、解約しやすくすることにとても重点が置かれている訳です。それゆえもし制度案がそのまま適用された場合、最も得をするのはずばり、「他社への乗り換えを考えている人」です。
従来の携帯電話会社の料金プランでは、2年契約やスマートフォンの分割払いに基づいた割引などが複雑に絡み合うことで、解約しづらい仕組みとなっていました。
それが携帯電話会社間の競争停滞につながっているとして、今回の制度案が打ち出された訳です。それゆえこの制度案が導入された場合、これまで他社に乗り換えたかったけれど、2年縛りなどの制約によって乗り換えをためらっていた人のハードルが劇的に緩和され、容易に他社に乗り換えられるようになるでしょう。
また従来の場合、他社に乗り換えてもやはり2年縛りなどが適用されてしまうため、「サービスに不満があるので以前の携帯電話会社に戻る」ことも難しい状況にありました。ですが制度案がそのまま導入されれば、新規参入予定の楽天モバイルを含む大手携帯電話会社や、そのグループのMVNO(NTTドコモの兄弟会社となるNTTコミュニケーションズを含む)、そして100万契約を超えるMVNOは全てこの規制を受け、一律に解約しやすくなることが予想されます。
それゆえ他社に乗り換えた後、すぐ再び前の会社のサービスに戻るといったように、“お試し”感覚で乗り換えることも容易になるといえるでしょう。もっとも新規契約時の手数料や、番号ポータビリティで電話番号を維持したまま、他社に乗り換えた時の手数料はなくなりませんので、乗り換えの度に5,000~6,000円程度の料金がかかることは覚えておく必要があります。
「スマホを頻繁に買い替え」「同じ会社を長く契約」は損に
では、制度案で損をするのはどんな人かというと、従来の携帯電話会社のサービスで恩恵を受けていた人、ということになるでしょう。その代表例といえるのが、高額なスマートフォンを頻繁に買い替えていた人です。
今回の制度案では、スマートフォンの値引き販売に対して非常に厳しい規制がかけられていますが、これは今までさまざまな規制を導入しても、「実質0円」といった端末の過度な値引き販売がなくならなかったため。総務省は制度案によって、一部の人しか恩恵を受けない端末代の大幅値引きより、契約者全員が恩恵を受ける通信料金の値引きで競争することを、携帯電話会社に求めているのです。
そして制度案がそのまま適用された場合、最新スマートフォンのハイエンドモデルを購入する場合は、最大でも2万円までの値引きしか受けられないことになります。通信方式の入れ替えに伴う端末の販売や、生産を中止した機種の在庫処分などの場合は、2万円を超える値引きができるなど例外はありますが、これまで1年おきに最新のスマートフォンを買い替えていた人が、大きな打撃を受けることは確実です。
そしてもう1つ、損をする可能性が高いのが、同じ携帯電話会社を長い間契約している人です。先にも触れた通り、今回の制度案では長期契約者向けの割引にも規制がかけられており、従来携帯電話会社が提供していた長期割引サービスは提供が難しくなる可能性が高いため、長く契約していてもほとんどメリットが発生しないのです。
それゆえ制度案がそのまま通った場合、携帯電話料金を安くしたいなら、より安い携帯電話会社に乗り換えるしか手段がなくなってしまう訳です。ですがそのためには、どの会社のサービスが最もお得な料金やサービスを提供しているのか、自ら勉強する必要があるため、消費者にとっては負担が増える可能性が高いといえそうです。
ただ今回の制度案は、既往契約、つまりいま皆さんが契約している料金プランには適用されないとされています。それゆえもし制度案がそのまま通った場合であっても、その恩恵を受けるには電気通信事業法改正後に提供されるであろう、新しい料金プランに契約し直す必要があることも、よく覚えておくべきでしょう。