平成30年7月に相続に関する民法改正案が国会で可決・成立しました。大きな変更としては、残された配偶者が安心して安定した暮らしができるような配慮がされており、これからの高齢化社会に対応するための改正となっています。どこがどう変わったのか、我々の生活にどう影響するのかなどのポイントを解説します。

40年ぶりの見直しでどう変わったのか

相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正はされてきませんでした。しかし、これからの高齢化社会、社会環境の変化などに対応できなくなってきたため、このほど40年ぶりの改正となりました。

変更点は大きく6つあります。

・配偶者居住権を新設
・自筆証書遺言の財産目録がパソコンで作成可能となる
・自筆証書遺言を法務局で保管できるようになる
・被相続人の介護や看病に貢献した親族の金銭請求が可能となる
・自宅の生前贈与が特別受益の対象外となる
・遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払い戻し可能となる

それでは一つひとつ見ていきましょう。

配偶者居住権を新設

今までは、配偶者が自宅に住み続けるために自宅を相続した場合、その自宅も相続財産として扱われるため、他の財産と合算され、結果的に他の財産の取り分が少なくなっていました。そのため、配偶者は自宅があっても生活費に困る状況を生んでいました。

このあたりを改正するために、今回「配偶者居住権」を新たに設けました。

「配偶者居住権」とは、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です(「政府広報オンライン」より抜粋)。

「配偶者居住権」は自宅を売ったり貸したりできない分、低い価値で評価されます。例えば、配偶者と子1人が相続人であり、自宅の評価額が1,500万円だった場合、「配偶者居住権」が500万円、子が相続する自宅の所有権(負担付きの所有権)が1,000万円と分けることができます。

そのため、他に預貯金が2,500万円あったとすると、自宅と預貯金を合わせた相続分は各2,000万円になるので、配偶者は「配偶者居住権」の500万円を引いた1,500万円の預貯金を相続することができます。

  • 参考: 政府広報オンライン「約40年ぶりに変わる"相続法"! 相続の何が、どう変わる?」および法務省「配偶者居住権について」を元に筆者が作成

※配偶者居住権と負担付き所有権は別途定めた評価方法によって金額を出します。

自筆証書遺言の財産目録がパソコンで作成可能となる

これまでの自筆証書遺言は、添付する目録を含めてすべて自書で作成しなければなりませんでした。これは時代遅れと言わざるを得ません。改正後は、財産目録はパソコンでの作成が可能となり、また、通帳のコピーや登録事項証明書等を添付して、自筆証書遺言とすることができるようになります。

自筆証書遺言を法務局で保管できるようになる

自筆証書遺言は基本、自宅で保管するケースが多いため、紛失や書き換えられる危険などがありました。こうしたトラブルを避けるため、改正後は法務局で保管できる制度が創設されます。

また、これまでの自筆証書遺言は、相続人立ち会いのもと、家庭裁判所で検認を受ける必要がありました。法務局で保管した場合はこの検認が不要となるため、相続の手続きがスピーディーになります。

被相続人の介護や看病に貢献した親族の金銭請求が可能となる

法定相続人(民法で定められた相続人のことであり、被相続人の配偶者、子、親、兄弟姉妹が該当します)でない親族が被相続人の介護や看病で貢献しても、遺言がない限り、遺産の分配にあずかることはできません(遺言に記載されていれば、遺言書が優先されるため遺産を受けることができます)。

よくあるケースとしては、被相続人の子の配偶者が被相続人(配偶者から見て義父や義母)の面倒をいくら見ても、遺産をもらうことができないなどです。

こうしたことが不公平であるとの指摘があり、今回の改正で、無償で被相続人の介護や看病に貢献した場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになります。

自宅の生前贈与が特別受益の対象外となる

結婚期間が20年以上の夫婦に限り、配偶者に対して自宅の生前贈与または遺贈がされた場合には、特別受益(遺産の先渡し)とはならずに、遺産分割の計算の対象外とされます。

従来は、自宅を生前に贈与されていた場合、相続時にその自宅を相続財産とカウントされ、遺産分割の際、差し引かれていました。そのため、配偶者の取り分が減らされる結果となっていたのです。

ここでも、改正案が配偶者の生活の安定に配慮していることがわかります。

遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払い戻し可能となる

相続開始から遺産分割が終了するまでは、被相続人名義の預貯金を払い戻すことはできません。それは、相続となった時点で、被相続人の財産は、相続人全員の共有財産と扱われるからです。

しかし、葬儀費用や生活費など、緊急にお金が必要になるケースは多くあります。そこで、今回の改正では、遺産分割前にも預貯金の一定額について、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払い戻しができるように変更されました。

今回の改正のポイントとしては、残された相続人の生活の安定と、相続の手続きの簡素化、効率化への動きです。これからますます進む高齢化社会に対応するためにも、今回の相続改正案の早期施行を望みたいと思います。

※画像と本文は関係ありません

著者プロフィール: 石倉 博子

女性のためのお金の総合クリニック「エフピーウーマン」認定ライター/ファイナンシャルプランナー(1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP認定者)。"お金について無知であることはリスクとなる"という私自身の経験と信念から、子育て期間中にFP資格を取得。実生活における"お金の教養"の重要性を感じ、生活者目線で、分かりやすく伝えることを目的として記事を執筆中。