2019年10月に消費税が8%から10%になります。食品や新聞の一部に税率が据え置きとなる軽減税率が導入される他、確定はしていませんが、増税分をポイント還元するといった案も出ています。

また、5%から8%へ増税されたときは差額分等の還元セールは規制されていましたが、今回は解禁される見通しです。

消費税増税まで1年を切り、高額商品等の購入を検討している方も多いかと思います。1万円の買い物で800円から1000円の負担になり、10万円では1万円、100万円では10万円の負担となるので、高額商品の購入を検討するのは当然と言えば当然です。

今回は増税時の住宅購入について考えてみたいと思います。

住宅は数千万単位での買い物になりますので、2%違えばその負担も大きくなるのは当然です。住宅購入時に消費税がかかるものは、住宅価格、住宅ローンの申込手数料、家具・家電です。土地や中古住宅(個人が売り主の場合)には消費税はかかりません。

中古住宅を購入する際に不動産仲介業者の仲介(媒介)した場合の仲介手数料に消費税がかかります。仲介手数料は売買価格の3%+6万円が上限でここに消費税が付きます。例えば物件価格が3000万円の仲介手数料は、103万6800円(8%)、105万6000円(10%)で差額は1万9200円です。

そう考えると、中古物件を購入する場合はそこまで増税分を考える必要はないのかも知れません。中古物件はそのときの景気や供給数などでも価格が変動する性質があるので、増税後に景気が悪くなって不動産を手放す人が増えればそれだけ物件価格は安くなることがほとんどです。また2023年には空き家率が増えるとの予測も出ていますので、エリアによっては価格が大きく下がることも予想できます。

新築物件の場合

土地は非課税なので、新築物件の場合は建物に消費税がかかります。土地建物が一体となって販売されている場合は、土地の分を差し引いて建物部分にのみ消費税をかけます。

例えば、物件価格が5000万円で土地が3000万円、建物が2000万円であれば、建物部分の2000万円に消費税がかかります。8%時は160万円、10%になると200万円で40万円の負担増となります。新築マンションの消費税の計算方法もこれと同様です。

住宅購入の場合、原則は引き渡し日で税率が変わります。引き渡し日が2019年9月30日までであれば8%、それ以降は10%です。

しかし、注文住宅などはその日までに引き渡しができない可能性があるので、工事請負契約を2019年3月31日までに締結すれば、引き渡しが2019年9月30日を過ぎて引き渡しがされても消費税は8%になります。

また、消費税増税時には増税分の負担を軽減するための軽減措置があります。

「すまい給付金」や「贈与税の非課税枠」は10%の増税後に拡充されます。住宅ローン減税は消費税が8%になった平成26年4月から控除額が拡充しており、10%になった後の平成33年12月までは減税額は変わらないとされていますが、市場動向によっては減税額が変わる可能性もあります。

また、増税前の駆け込み需要で購入者が前倒しをして購入することで、増税後はその反動で需要が減ることが考えられます。不動産が売れなくなれば、物件によっては増税分以上に価格が下がることも十分考えられます。

住宅購入はご縁の部分もあるので、欲しいと思ったときが買い時であるという考え方もあります。

住宅は購入ばかりが高額の買い物ではありません。居住をしていると壁紙や床だけではなく、水回りなど老朽化が目立つようになれば、リフォームやリノベーションを検討することもあるでしょう。

それらの費用は、数十万円から数百万円にもなり、消費税の負担も変わりますので、増税前にしておくのもいいでしょう。またお住まいの自治体によっては住宅をリフォームすることで補助金等が出る場合がありますので、併せてチェックしておきましょう。

丸山晴美(まるやま はるみ)

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外国語の専門学校を卒業後、旅行会社、フリーター、会社員、コンビニ店長へと転職。22歳で節約に目覚め、年収が350万円に満たないころ、1年で200万円を貯める。26歳でマンションを購入。2001年に節約アドバイザ―として独立。ファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザーの資格を取得し、お金の管理、運用のアドバイスなどを手掛け、TV、雑誌などで幅広く活躍している