基礎年金番号をご存知でしょうか? これは言葉通り、みなさんの年金を管理する番号のことです。しかし、意味はわかっていても、基礎年金番号が必要になった際に、自分の番号がわからない、調べ方や照会方法などを、急いで探す方も多いかもしれません。

  • 基礎年金番号とマイナンバーの違いを理解していますか?

また、似たようなものでマイナンバーというものもあります。基礎年金番号とマイナンバーは何が違うのでしょうか? 今回は、基礎年金番号とマイナンバーについて解説します。

基礎年金番号とは

基礎年金番号は、国民年金・厚生年金保険・共済組合といったすべての公的年金制度で共通して使用する「1人に1つの番号」で、10桁の数字で表され、4桁と6桁の組み合わせとなっています。

基礎年金番号とは生涯にわたって変更されず、この番号を通じて生涯にわたる被保険者期間、保険料納付、年金受給等の記録管理が行われています。公的年金制度では、1996年12月までは、加入されていた年金制度ごとに異なる番号により、年金加入記録を管理していました。

そのため、加入する制度を変更した場合には、一人の方が複数の年金番号を持っているという状況にありました。よって、年金請求時には調査に時間を要するために、正確確実な年金の支払いと、よりよいサービスを提供できるよう1997年1月から基礎年金番号が導入されることとなりました。

どのような時に必要か

基礎年金番号は、以下の場面で必要となります。

・就職して厚生年金保険や共済組合に加入するとき
・会社を退職して国民年金に加入するとき
・名前や住所に変更があったとき
・障害、遺族、老齢などの年金の受給手続きや相談のとき
・ねんきんネットの申し込み手続き

基礎年金番号は、年金手帳に記載されていますので、もし年金手帳をなくされた場合にはお近くの年金事務所で再発行についてお問い合わせ下さい。

基礎年金番号の確認方法

基礎年金番号は、以下の書類で確認することができます。

・青色の年金手帳
・基礎年金番号通知書
・国民年金保険料の口座振替額通知書
・国民年金保険料の納付書・領収書
・年金証書
・年金額改定通知書・年金振り込み通知書等の通知書
・ねんきん定期便

但し、個人情報を保護するために、メールや電話では回答してもらえないので注意してください。もしも、これらの書類がない場合には、日本年金機構(最寄りの年金事務所)でも基礎年金番号の確認をすることは可能となっています。

その際には、運転免許証、健康保険証等の本人確認書類が必要となります。

基礎年金番号とマイナンバーは違うの?

基礎年金番号とは、年金加入記録を管理するために用いられる番号であり、原則1人につき1つの番号が振り分けられています。

マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます)が持つ12桁の番号です。社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

2018年3月以降は、これまで基礎年金番号を記載していた書類については、基礎年金番号に代わりマイナンバーを記入することになり、基礎年金番号の使用範囲が狭まってきています。それでは、マイナンバーを届け出さえすれば、もう基礎年金番号は不要になるということでしょうか。

日本年金機構のHPによれば、「海外に転出された場合や国民年金保険料の口座振替申し出などの手続きなどで、引き続き基礎年金番号により手続きを行っていただく場合がありますので、基礎年金番号が記載されている年金手帳などは、大切に保管をお願いします。」と記載されています。

このことから、まだ暫くは基礎年金番号を使用する場面があると思われますので、年金手帳は捨てたりせず保存しておきましょう。

もうすでに紛失または、き損してしまった人は、それぞれの被保険者の区分ごとの提出先である市区町村役場や年金事務所等で年金手帳再交付申請書を提出して再交付の申請をしておきましょう。

登録内容が変わる場合

2018年3月5日よりこれまで基礎年金番号で行っていた各種届け出申請についてマイナンバーで行えるようになった他、住所変更届や氏名変更届については届け出省略が行えるようになりました。※
※マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば原則として届け出は不要となりました。

但し、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が氏名や住所を変更した場合、速やかに変更後の住所・氏名の変更届を届け出する必要があります。

これにより、適用業務の推進、添付書類の省略、給付洩れ・給付過誤・二重給付等の防止が可能になると考えられます。年金の裁定請求、各種届け出等については原則としてマイナンバーと基礎年金番号を利用できるようにされていますが必ずしもすべての場合にマイナンバーが使用されるわけではありません。

海外に転出された場合や国民年金保険料の口座振替申し出などの手続きなどで引き続き基礎年金番号により手続きを行う場合があるので注意が必要です。

基礎年金番号とマイナンバーは補完しあう

基礎年金番号とマイナンバーはそれぞれの欠点を補完しあう形となっており、これらを紐づけることにより、各行政機関において情報の連携を行うことができることになり正確で迅速な事務処理が可能となると考えられます。

しかし日本年金機構において、2015年に発生した不正アクセスによる情報流出事案の例もまだ記憶に新しく、未だに情報漏えいの危険性を完全に払拭することができない人は多いかもしれません。

年金に関して言えば、これまで通り基礎年金番号のみでよいのではという意見もあるかもしれませんが、マイナンバーと紐づけることで行政における事務処理の効率化だけでなく、我々一般の側においても提出書類が省略できるというメリットもあり悪い面ばかりではありません。

実務上においても、マイナンバーの提出を拒まれている人は一定数いるようですが、悪い面ばかりでなく良い面も見て今後を考えてもいいのではないでしょうか。

著者プロフィール

塚本泰久
ツカモト労務管理事務所 代表社会保険労務士・FP。
関西地区を中心に、地域に密着した事務所を目指しています。会計事務所出身であるという視点から、企業の宝である人財と企業会計のバランスに重点を置くことで、より強い企業の体制作りをサポートしています。「ツカモト労務管理事務所