今まで、なんとなく周りの雰囲気や先輩のやり方を見て、また会社によっては、入社研修で説明を受け、知っているつもりになっていた有休の取得法。実は、法律で定められている事柄があるのをご存知でしょうか?部下の勤怠を管理する立場の人はもちろん、これから「有休」が発生する新入社員も知っておいて損はありませんよ。

「有休」は取りたくなったらいつでも取れるの?

「有休」とは、「年次有給休暇」のことで、労働基準法で定められた制度です。つまり、会社が承認して労働者に与えるという性格のものではなく、労働者の権利として発生し、取得することができるものです。

そもそもが、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与されるもので、かつ取得しても賃金が減額されない休暇です。つまり、会社は労働者に有休を請求されたら、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために与えなくてはいけません。

ただし、基本としては、事前に申請して取得するものになっています。事前であれば、休みたい日の前日でもかまわない、ということになっていますが、会社によっては、何日前までに申請書を提出する、などの規則がある場合も。

事前にいえば、必ず希望した日に「有休」は取れるの?

有休を取得する日は、労働者が指定することによって決まります。逆に言えば、会社側は、原則として労働者が指定した日に有休を与えなければいけないことになっています。

同僚みんなで一緒に「有休」をとることはできる?

「希望した日に有休を取ることができるなら、仲のいい同僚みんなで有休とって海外に行こう!」そう考える人もいるでしょう。しかし、これは、場合によっては認められないことも。というのも、労働者の指定した日に有休を与えることで、事業の正常な運営が妨げられる場合は、会社側に休暇日を変更する権利が認められているのです。これを「時季変更権」といいます。

同僚全員が同じ日程で有休の申請をし、それを認めると会社の業務が停止してしまうような場合、会社側は申請されたのとは違う日に有休を変更することができるのです。

ただし、単に「業務多忙だから、今、休まれると困る」という理由だけでは時季変更権は認められません。覚えておきましょう。

有休で連休してはいけない?

そんなことはありません。自分の持っている有休日数内であれば、連続して使用することができます。

とはいえ、前日申請で「明日から有休10日使って、14日間ハワイに行きます!」というのは、いくら法律上問題がなくとも、社会人としてルール違反です。長めに休みを取ることがわかっている場合は、何かあったときに業務を代わりに遂行してもらうため、引継ぎをしておくことが必要になります。普段から引継ぎがすぐできるように資料整理などをしておくとスムーズです。

有休を申請するときに、理由を必ず言わなくてはいけない?

「有休」を取得する理由については、本来なんでもOK。「心身の疲労を回復するためにハワイに行きたい!」でも、「ゆとりある生活として趣味である鉄道に乗るために地方まで行く!」でも、「全国津々浦々好きなアイドルの追っかけをする」だとしても、その取得理由によって有休取得の申請を却下したり拒否したりすることはできません。そもそも、有給を取得するのに、理由を言う必要もないのです。なので、言わなくても問題はありません。

とはいえ、何度もシツコク理由を聞かれる、申請用の書類に記入欄があるような場合は『家庭の事情』『私用』などとしておけば、波風を立てずに済みます。 真っ向から「法律では有休取得時に理由を述べる必要はないはずです!」などと言ってしまうと、“扱いにくいヤツレッテル”を貼られること間違いなしですよ。『家庭の事情』『私用』としていても聞かれる…そんな時は「そんなに私のことが気になるなんて、もしかして私に恋でもしているんですか?」とでも言ってみましょう。

有休取得の理由がハワイでリフレッシュだろうが

台湾でスイーツ三昧だろうが、会社に咎められることはありません。

病欠に有休は使えるの?

有休の取得は、前日までに事前申請するというのが正しいため、病欠に有休を使用できなくても仕方ありません。しかし、最近は社会通念上、あるいは道徳的にも病気や弔事の場合の突発欠勤も有休に充てられるような措置を取っている会社が多くなっています。特に、インフルエンザなどでやむなく長期休暇(※1)になる場合、有休を使えるという会社も多いはず。ただし、会社側が勝手に病欠分に有休を充てることはできません。

有休が足りない場合や、使う予定があるから、有休を残しておきたいという場合には、最初の待機期間の3日間にだけ有休を充て、4日目以降は傷病手当金(※2)を申請するという方法もあります。この場合、4日目以降は欠勤控除になります。傷病手当金の消滅時効は2年なので、「あ、去年インフルで月~金の5日間休んだ分が、まるっと欠勤になってた!」というような方は、忘れないうちに申請しましょう。ただし、4日目以降が有休となっている場合、有休の日は傷病手当金の対象外となります。

(※1)熱が下がっても、まだウイルスをまき散らす恐れがあるため、学校の場合は「発症した後5日を経過」かつ「解熱した後2日(幼児は3日)を経過」というガイドラインがあり、社会通念上、会社も目安として1週間は休むということが多い。

(※2)保険者(任意継続被保険者を除く)が病気やけがなどで仕事を4日以上欠勤し、給料が受けられない時に給料の代わりに支給される休業補償制度。

日本の有休取得率はまだまだ低く、会社によっては有休を言い出しにくいから、毎年何日も消えている…という人も多いことでしょう。

しかし、本年6月29日の参院本会議にて「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が可決されました。これによって、来年度から、なんと年5日の有休取得が義務化されます。そう、会社は年5日、社員に有休消化させなくてはならないのです。

会社から指定された日に休むくらいなら、自分で好きな日に有休を取得したいですよね? 今から率先して有休消化するクセをつけ、有休を取得しやすい職場づくりを心がけてみてはいかがでしょうか。

  • 番場由紀江

番場由紀江

"金融"を専門とする編集・制作プロダクション(株)回遊舎所属の編集・ライター。お金に関する記事以外にも、妊娠・出産・育児といった女性のライフプランに大きくかかわる分野や、ビューティ・ヘルスケア分野を主に手掛ける。『からだにいいこと preco』(祥伝社ムック)では編集長として、女性が将来のライフプランを考える上で不可欠な、「プレコンセプションケア」の概念を世に広める一翼を担った。