東京都は8月1日より、都営空港を離発着する航空機が今後万が一、都内に墜落した際、被害を受けた住宅の建替えなどに必要な資金を再調達価額まで支給する支援制度を開始する。

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都営空港を離発着する航空機が都内に墜落した際、住宅に被害を受けた住民に対する迅速な生活再建支援を目的とした制度で、都営空港は調布飛行場/東京ヘリポート/大島空港/新島空港/神津島空港/三宅島空港/八丈島空港を対象としている。

支援は、住宅の建替え/修繕/購入にかかる費用は家屋所有者を対象として上限3,000万円、家財の購入費用(家電や家具など)は家屋所有/者賃借人を対象として上限200万円、住宅の建替え等に伴う仮住まい費は家屋所有者を対象として上限50万円、転居費は家屋所有者/賃借人 を対象として上限50万円としている。

なお、家屋所有者とは事故当時、都内で戸建住宅・マンションなどを所有し、かつ、居住していた人等を、賃借人とは事故当時、都内で戸建住宅・マンション・アパートなどに居住していた人を示している。