AIRDO(エア・ドゥ)は5月21日、同社運航乗務員(機長)が航空法で乗務の際に携帯を定められている証明書等の不携帯のまま乗務した事例が発生したと発表。該当便は出発を中止し、駐機場へ戻り運航乗務員を交代したため、該当便は1時間25分遅れで運航された。

該当便は37便(20:15羽田発/21:45新千歳着、ボーイング767)で、同便には134人(1人は幼児)が登場していた。飛行機が駐機場を出発の後に滑走路へ移動中、技能証明書等のライセンス不携帯であることが判明した。該当ライセンスは、同社羽田空港事務所内への置き忘れされており、同社社員が発見して判明した。代わりの運航乗務員を手配した後、1時間25分遅れの21:40に羽田空港を出発、23:10に新千歳空港に到着した。

また、該当運航乗務員は今回の事象発覚まで、ADO29便(15:50羽田発/17:20新千歳着)とADO32便(18:00新千歳発/19:35羽田着)を運航していたことが判明した。同件に対し同社は「当該便にご搭乗されたお客様ならびに関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます」とコメントしている。