妊娠・出産・育児には予期せぬ出費がかさむことが多くあります。また、産休中は仕事を休むことになり、収入面も気になりますね。産休中の給料やもらえる手当について知っておくことで、出産前にお金の不安を取り除いておきましょう。

  • 産休中、お金にまつわる制度を上手に活用しよう

産休とは

出産予定日から6週間前(双子以上の場合は14週前)の「産前休業」と、出産の翌日から8週間の「産後休業」を合わせたものを産休と呼んでいます。

産前休業をとるかどうかは本人の意思に委ねられており、希望があれば会社に申請をすることになっています。一方、産後休業の期間は就業できません。ただし、産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。

  • 産休のイメージ(執筆者作成)

産休中に給与はもらえるの?

産休の期間、有給か無給かは会社の取り決めによります。 ボーナスが貰えるかどうかも会社の就業規則によりますので、ご自身の会社に確認しましょう。

無給、つまり給料がもらえないと、収入が減って心配になりますよね。産休中の経済的支援として「出産手当金」、分娩費用を補う「出産育児一時金」などがあります。産休中に利用できるお金の制度について、もらえる条件など制度の詳細を知っておきましょう。

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産休中に利用できるお金の制度

産休中には、出産手当金をはじめとした給付金が支給されるほか、税金などの支払いが免除されるなど、お金の面でお得な制度がたくさんあります(図参照)。一つひとつ見ていきましょう。

  • 産休中 もらえるお金

    産休中に利用できるお金の制度一覧(執筆者作成)

出産手当金

会社の健康保険に加入している方で、産休中に会社から給料が出ない(または少ない)場合には、出産手当金を受け取ることができます。また、出産が予定日よりも遅れた場合には、その遅れた期間についても出産手当金がもらえます。

支給金額の算出方法

出産手当金がいくらもらえるかは、次の式で計算できる「1日あたりの金額」に産休の日数をかけると分かります。

支給金額の算出方法
1日あたりの金額:
【支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額(A)】÷30(日)×2/3

例えば、(A)の額が26万円で、98日間(産前42日と産後56日)産休を取った場合は、

1日あたりの金額: 26万円÷30(日)×2/3=5,780円

98日分: 5,780円×98(日)=56万6,440円

となります。

給料をもらった期間が12カ月に満たないときは、「支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額」と「健康保険の全加入者の標準報酬月額の平均額」を比べて少ない方の額を使って計算します。

また、産休中に出産手当金より多く給料がもらえる場合は、出産手当金はもらえませんが、出産手当金より少ない場合には、出産手当金から給料分を差し引いた金額がもらえます。

手続き方法

加入している健康保険の窓口へ申請が必要です。協会けんぽであれば、「出産手当金支給申請書」を健康保険証に記載されている協会けんぽ支部の窓口に提出しましょう。

申請書は、会社(事業主)や医師などにも記入してもらう必要があります。産前・産後分など複数に分けて申請することもできますが、その度に事業主などの証明が必要になります。

一度の提出で済ませたい場合には、産後56日経過後に申請することになります。出産後すぐに給付金を手にすることはできないので、注意しましょう。書類に不備がない場合、早ければ申請からおおよそ2週間で指定の口座に振り込まれます 。

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出産育児一時金

加入している健康保険から、1児につき42万円がもらえます。双子の場合は、2児分の84万円が支給されます。

また出産育児一時金には「直接支払制度」という、医療機関等にお金が直接支払われる便利な制度があります。出産後、退院時に本人が医療機関に支払う金額は、出産費用から出産育児一時金を引いた差額のみとなるので、出産前に利用したい旨を申し出ておきましょう。

直接支払制度を利用しない場合、例えば加入している健康保険が協会けんぽなら、「出産育児一時金支給申請書」を、健康保険証に記載されている協会けんぽ支部の窓口に申請しましょう。

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社会保険料の免除

産休中には、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料の支払いが免除となります。産休の申し出をしておけば、会社側が手続きをしてくれますし、免除になったことで、年金額が減るなど、保障内容が不利になることはありません。

住民税の減免措置

産休中でも前年の所得に応じて住民税は支払う ことになりますので、負担に感じるかもしれません。産休に入り、所得が前年と比べて大幅に減った場合は、住民税の減免措置を受けられる可能性があります。各自治体によって条件がありますので、お住まいの地域の自治体に問い合わせてみましょう。

配偶者控除で節税しよう

これまで夫の扶養に入っていなかった共働き世帯でも、その年の1月から12月までの妻の給与収入が201万円までであれば、夫の扶養に入ることができ、節税が可能です(妻の収入源が給与のみの場合)。

1年間の給与収入は源泉徴収票で確認できます。該当する場合には、夫の会社の年末調整時に申請しましょう。

なお、出産手当金や出産育児一時金、育休中の経済的支援である育児休業給付金は"所得"とはみなされません。そのため、これら全ては課税の対象外となります。

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産休前の年収によって所得税がかからないことも

1年間の給料の総額が103万円以下だった場合、その年の所得税がかかりません。産休開始前に受け取っていた給料から所得税が引かれていた場合、会社の年末調整で還付されます。

医療費がかかったら「医療費控除」の確認を

妊娠・出産に関わる医療費は、出産育児一時金を差し引いても多くかかる場合があります。医療費は世帯での合計額を申告することができますので、家族の医療費(交通費なども含む)の領収書もまとめて保管しておきましょう(医療保険の給付金があれば、この分は該当する医療費から差し引く必要があります)。

確定申告で医療費控除をすることで、税金が戻ってきます。

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医療保険の給付金が受け取れるケースも

医療保険に加入されている方は、出産の経過によって給付金を受け取れるケースがあります。自然分娩は保障されないことが多いですが、切迫早産のため入院、帝王切開による出産などは保障の対象となる場合があります。妊娠中の"万が一"に備えて、医療保険に加入している方は保障内容を確認しておきましょう。

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出産にまつわる手続きは数多くあります。出産前にある程度準備しておき、もらえるお金はしっかり受け取って、安心して出産・育児に専念できるといいですね。

※写真と本文は関係ありません

平井祥子(ひらい・さちこ)

オフィスFP Lino 代表/理系出身の元エンジニアで2児のママ。結婚後、家計管理や資産運用などで行き詰まり、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。夫の転勤のため正社員を退職。徳島と大阪で子育てをしながらママ向けにお金の情報を発信中。マネー講座・働き方や仕事と家庭の両立に悩む女性の個別相談を中心に活動し、お金の面からママや女性が『自分らしいライフスタイル』をつくるサポートをしている。ホームページ「ママと女性のお金と人生設計」を運営。2級FP技能士/マイライフエフピー認定ライター