国土交通省は3月30日、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令」を公布し、4月1日に施行した。今回の改正により、家庭的保育事業を行う施設など新たな施設を、騒音防止工事の助成の対象となる施設に追加された。

  • 羽田空港においては、首都圏空港の機能強化に向けて、2020 年までに空港処理能力を年間約9.9万回に拡大させる取り組みが進められている

    羽田空港においては、首都圏空港の機能強化に向けて、2020 年までに空港処理能力を年間約9.9万回に拡大させる取り組みが進められている

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第4条は、空港の周辺に存する施設における航空機の騒音により生ずる障害を防止又は軽減するため、騒音防止工事の費用の助成対象となる施設を定めている。

国交省では、急増する訪日外国人旅行者の受入れ、我が国の国際競争力の強化等のため、2020年までに羽田空港の飛行経路の見直し等により、空港処理能力を拡大するための取組みを進めている。これに伴う環境対策の一環として、家庭的保育事業を行う施設など新たな施設を、騒音防止工事の助成の対象となる施設に追加した。

以下の事業を行う施設を騒音防止工事の費用を助成する施設に追加する。
・児童福祉法第6条の3第9項に規定する「家庭的保育事業」
・同条第10項に規定する「小規模保育事業」
・同条第12項に規定する「事業所内保育事業」
・同条第13項に規定する「病児保育事業」(不特定の者の用に供されないものとして国土交通省令で定める施設は対象外)

なお、あわせて告示を改正し、騒音防止工事費用を助成する基準として、羽田空港における新たな飛行経路の運用(南風時における15時から19時まで)に対応した航空機の騒音の強度及び頻度の基準を追加した。