化粧品の使用期限、気になったことはありますか?

化粧品の使用期限、気になったことはありますか?

世の女性の大半は毎日、化粧品のお世話になっていることでしょう。化粧水や洗顔料などは毎日使っても、中にはアイシャドウやシートパックなど、使用頻度が少ないアイテムもあるはずです。

場合によっては何年間も未使用といったコスメもあるかもしれませんが、そもそも化粧品の使用期限はどれぐらいなのでしょうか。美容皮膚科医のやながわ厚子医師に話をうかがってきました。

使用期限の記載が必要となる条件とは

「お化粧品は、古いものより新しいものがよい」という感覚は、皆さんなんとなくお持ちだと思います。しかしながら、キャンペーンで買ったり、旅行で買いだめしたり、お友達にもらったりといった具合に、未使用のお化粧品が何かしらご自宅にストックされていることも多いのではないでしょうか。

それらの化粧品を見て、「これ、いつ手に入れたっけ?」と思い、使用期限を確認した経験を持つ女性も少なくないと思います。ただ、箱や化粧品の底をいろいろと見回しても、期限が記載されていないケースが大半だと思います。

記載が見当たらない理由として「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(略称: 医薬品医療機器等法、もっと略して薬機法)があげられます。実は同法には、化粧品などは「内容量」「原産国」「厚生労働大臣の指定する成分」「使用期限」を記載する必要があると書かれています。

ですが、「ただし、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで三年を超えて性状及び品質が安定な化粧品を除く」との但し書きがあります。つまり、「製造から3年以上品質が安定している化粧品は、使用期限を記載しなくてよい」ということです。

でも、いつ製造・輸入されたかという記載がなければ、いつが3年の期限なのかわかりませんね。最近では、化粧品もいろいろな販売ルートがあり、今までのように直営店や代理店販売しているのとはまた違う経過を辿って、長い期間経ったものが手元に届くこともあるかもしれません。

一方、箱と容器の両方に使用期限が記載されている化粧品もあります。記載は年と月単位まで記載することが決まっているので、「使用の期限 2018.4」などと記載されています。

先ほどの薬機法の観点からすると、「記載が必要=3年以上の品質が安定した化粧品ではない」ということになります。防腐剤を使用していなかったり、抗酸化作用のある成分などを含んでいた場合、その作用が減弱したりするといった理由から、効果のあるうちに使用できるように記載しているケースがあります。