マイナンバーの通知カードが届いた? まだ届かない? と話題になったこと覚えていますか。あれは2015年秋から冬にかけてのことでした。まだ2年ほど前のことですが、すでにすっかり忘れてしまった人も多いのではないでしょうか。
現時点では、あまり重要性を感じることはありませんが、将来的には様々な手続きで必要になります。本格的な稼働が始まったいま、もう一度マイナンバーとは何なのかを整理しておきましょう。
そもそもマイナンバーとは? どんなときに必要?
これまで住民票、基礎年金、健康保険といった、国の行政機関や地方公共団体が管理する個人情報は、それぞれの機関ごとに番号を付与していました。そのため機関をまたいだ情報のやり取りでは、個人の特定のために添付書類が必要だったり、情報を合致させるために時間がかかったりしたのです。
そこで社会保障、税、災害対策の3分野で横断的な共通番号を導入することで、行政の効率化や国民の利便性を図るためにマイナンバーが導入されました。
現時点では、勤務先やNISA(少額投資非課税制度)口座の継続や開設に提供しただけという人がほとんどかもしれません。しかし下図のように、様々な場面で提供が必要になってきています。
今年、注目したいのは預貯金口座への付番が始まったこと。とはいっても新規で開設する人や住所などを変更する際に求められるだけで、応じるかどうかも義務ではありません。現時点では3年間の状況を見て、義務化を議論するという方向で検討されています。
それに対して証券口座は既存口座での取引に対する猶予が2018年末で切れるため、口座を保有し続けるならば今年中にマイナンバーを提供しなくてはいけません。ほかにも生命保険で100万円超の保険金を受け取ったり、雇用保険の申請をしたりする際などに必要になります。
機会を見つけてマイナンバーカードを申請しておこう
利用する場面が増えそうなマイナンバーですが、マイナンバー(個人番号)カードの申請はしましたか? 2017年12月1日現在の人口に対する交付枚数率は10.2%。ということは10人に1人ですから、ほとんどの人はまだのはず。
「郵便で届いたのがマイナンバーカードじゃないの?」と思っている人もいるかもしれませんが、あれはマイナンバーを確認するための「通知カード」。「マイナンバーカード」は個人の申請によって交付される、顔写真入りのプラスチック製カード。電子証明書を搭載したICチップ入っていて、マイナンバーの確認と本人確認を1枚ででき、身分証明書としても使うことができます。
さらに自治体によってサービスの内容は異なりますが、マイナンバーカードを取得すると近所のコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書の取得も可能になります。
マイナポータルも本格運用がスタート
マイナンバーカードを取得すると、2017年11月から本格運用が始まった「マイナポータル」も利用できるようになります。マイナポータルとは政府が運営するオンラインサービスで下図のようなサービスを利用することができます。
まだまだスタートしたばかりで「すごく便利!」とはいえませんが、子育て世代は注目する価値がありそう。というのは「ぴったりサービス」の中で、児童手当の手続き、保育所の入所申請、妊娠の届出、児童扶養手当の現況届などが役所へ行かなくてもオンラインで申請できるのです。またマイナンバーカードがなくても、子育てに関する制度や手続き方法を検索することはできますから一度アクセスしてみては。
行政サービスは意外に知らないことが多く、メリットを享受できていない場合があります。マイナンバーカードを利用することで簡単に情報が入手できるなら利用しない手はありません。