国土交通省は3月15日、羽田エアポート都市開発の実施する国家戦略民間都市再生事業(羽田空港跡地第2ゾーン計画)に係る計画が、都市再生特別措置法に基づく認定を受けたことを発表した。4月1日より、建物建築工事を開始する。
同事業では羽田空港の隣接地において、同空港の有するポテンシャルを最大限活用しつつ、24時間国際拠点空港化に伴って求められる多様な宿泊機能、国際交流機能や都市観光に資する機能を整備する。あわせて、国際線ターミナルに接続するプロムナード、バスターミナル等を整備することで、交通結節機能の強化を図る。
羽田空港跡地第2ゾーン計画(東京都大田区羽田空港二丁目2番他)の敷地面積は4万3,764.06平方メートルであり、羽田エアポート都市開発が事業者となり、4月1日に着工し、2020年4月30日に竣工を予定している。なお、計画の認定を受けた民間事業者に対しては、都市再生特別措置法に基づく特例(金融支援等)、租税特別措置法・地方税法に基づく税制上の支援措置等が設けられている。
同事業を含む「区域計画」は3月9日、国家戦略特別区域法の規定に基づき変更認定を受けたことにより、当該事業の実施主体に対する都市再生特別措置法第21条第1項の計画の認定があったものとみなされた。24時間稼働している羽田空港国際線ターミナルに直結する複合施設として、総客室数1,704室の多様な宿泊機能、大規模ホールやバンケットルーム等のMICE機能、エンターテイメント・商業施設等の都市観光に資する機能を整備する。
これにより、首都圏の国際競争力の強化及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等により増加する訪日外国人客の受け入れによる空港機能のサポート、にぎわい・交流拠点の形成を図る。あわせて、国際線ターミナルと接続し、日本の歴史・文化等を発信するプロムナード、バスターミナル等の交通ネットワークを整備することで、周辺市街地からのアクセス性向上に寄与する。