2013年4月に改正労働契約法が施行され、2018年4月から「無期転換ルール」が本格的に適用され始めます。契約社員などの有期契約労働者に適用される「無期転換ルール」はすが、実際に利用するには、その詳細の規則、メリット・デメリットに関して詳しく把握する必要があります。今回は、その詳細について解説します。

「無期転換ルール」って何?

「無期転換ルール」とは、2013年4月から施行された「改正労働契約法」によって定められたルールです。これは「有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される」という新しい労働者の権利とも言えるルールです。契約社員、アルバイト、パート、嘱託等を問わず、有期雇用契約者全員が対象になります。

  • 「無期転換ルール」って何?(画像はイメージ)

例えばあるスーパーで、パートタイムで働いているAさんは、2013年4月から毎年1年間の契約を5回繰り返しています。すると、6年目の契約となる2018年4月からは、「無期転換ルール」が適用される条件が整います。ここでAさんが無期労働契約の申し込みをすれば、Aさんは無期労働者となります。

Aさんが有期雇用契約者のままの場合、労働契約の際に突然契約を打ち切られる「雇い止め」をされる可能性がありますが、Aさんが2018年4月の時点に無期労働契約者になっていた場合、その後の契約を更新する必要がないため、雇い止めをされる心配がないのです。

このように、「無期転換ルール」は、アルバイトやパートタイムで働いている人など、有期間で決まった期間だけ契約して働いている労働者が同一の企業で5年以上働いた場合、自分で無期労働契約者になりたいと申し込めば、いちいち契約更新をしなくて済む無期労働契約者になることができる制度なのです。

「無期転換ルール」の注意点や例外

ただし、この「無期転換ルール」には注意点があります。

まず1つに、2013年3月31日以前に開始された雇用契約の期間は5年の通算に含まれないということです。つまり2013年4月1日から通算して5年の契約をしている人のみが申し込みの権利を得られるということになります。なので、法律施行から5年を経過した2018年4月からこの「無期転換ルール」が本格的に適用されることになり話題になっているのです。

2つ目が、途中で無契約期間を含む場合の5年の通算に関するルールです。以下の場合は、労働期間は通算されません。

(1)無契約期間以前の通算契約期間が1年以上の場合、その無契約期間が6カ月以上の場合は、それ以前の契約期間は通算しない

例えばAさんが2013年4月1日から3年間スーパーで働き、諸事情で6カ月間休み(契約を結ばず)、その後2年間またスーパーで働いた場合、その2013年から3年間の契約期間は通算されず、無期契約への申し込みの権利を得るにはもう2年働く必要があります。逆に言えば、Aさんが契約を結んでいなかった期間が5カ月だった場合は、2013年からの3年間は通算されます。

  • (1)無契約期間以前の通算契約期間が1年以上の場合、その無契約期間が6カ月以上の場合は、それ以前の契約期間は通算しない

(2)無契約期間以前の通算契約期間が1年未満の場合、その無契約期間がそれ以前の通算契約期間÷2以上であれば、それ以前の契約期間は通算しない

例えばAさんが6カ月の有期契約で2013年4月から働き、諸事情で3カ月以上休み(契約を結ばず)、その後4年9カ月有期契約で働いた場合、その6カ月の期間は通算されず、無期契約への申し込み権利を得るには、もう3カ月働く必要があります。逆に言えば、Aさんが契約を結んでいなかった期間が2カ月だった場合は、2013年からの6カ月は通算されます。

  • (2)無契約期間以前の通算契約期間が1年未満の場合、その無契約期間がそれ以前の通算契約期間÷2以上であれば、それ以前の契約期間は通算しない

以上のような、無契約期間を含む通算のルールがあることにも注意しましょう。上記の場合には、無期転換申込権は発生しないということになります。なお、同じ職場に1年以上働いている人であれば、産休・育休の対象となるので、産休・育休中は無契約とはならないので安心してください。

また、契約の更新回数が1回以上行われていることも無期転換申込権発生のための要件の1つになるので注意してください。

無期雇用のメリット・デメリットは?

最後に無期雇用のメリット・デメリットについて見ていきましょう。

メリット(1):雇い止めの心配がない

これは無期雇用の一番の利点です。先ほど述べたようにいちいち契約を更新する必要がないため、企業側の「雇い止め」をなくすことができるので、契約更新の際の不安を解消し安心して働けます。

メリット(2):企業側が人材雇用の転換を図ることができる。

そもそもこの「無期転換ルール」自体、人々の働き方を変えることを目的に制定されています。したがって、企業側が積極的な場合、無期雇用から正社員やそれに準ずる立場に登用される可能性もあります。国からもそのような人材活用をする企業には様々な助成金が配布されるため、企業が活用の仕方を変えることにも期待ができます。

一方でデメリットもあります。

デメリット(1):契約期間以外の待遇はそのまま

無期労働契約者は、有期雇用契約者から契約期間という制限だけを取り除いたものなので、それ以外の条件は変わりません。したがって、企業が人材活用に積極的ではない場合、逆に正社員への道が遠ざかる可能性もあります。

デメリット(2):必ずしも正社員になれるわけではない

無期労働契約者になる際に、正社員に登用される可能性もありますが、正社員になれるという制度ではないので、必ずしも正社員になれるというわけではありません。給与や賞与、休日や福利厚生などは原則として、今までと同一であるので、給与面での変化は期待できないでしょう。

以上のように、様々な注意点やデメリットもありますが、このルールによって人々の働き方も大きく変わる可能性があります。今一度自分のキャリアと向き合い、どのような働き方をしたいかを確かめてみましょう。

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回遊舎

"金融"を専門とする編集・制作プロダクション。お金に関する記事を企画・取材から執筆、制作まで一手に引き受ける。マネー誌以外にも、育児雑誌や女性誌健康関連記事などのライフスタイル分野も幅広く手掛ける。近著に「貯められない人のための手取り『10分の1』貯金術」「J-REIT金メダル投資術」、「NISA120%活用術」、「めちゃくちゃ売れてるマネー誌ZAiが作った世界で一番わかりやすいニッポンの論点10」、「子育てで破産しないためのお金の本」など。