会社員は年末調整をするから確定申告をしなくてもいいと思っている人が多いと思いますが、会社員でも年収が2,000万円以上ある人は確定申告をしなければなりません。その他にも会社員でも確定申告をする必要がある人をいくつかご紹介します。
会社員でも確定申告をしなければいけない人は?
年末調整を受けて会社で正しい年税額を調整してくれる会社員でも、以下に当てはまる人は確定申告をしなければなりません。自分で確定申告し、納め過ぎた税金の還付を受ける、または正しい税額を納税する必要があります。申告や納税を忘れると、本来支払うべき税金にペナルティが上乗せされる場合があるので注意しましょう
給与収入が2,000万円以上ある人
給与収入が2,000万円以上の高所得者は年末調整が行われないので、様々な控除が控除されないか、正確ではない金額で源泉徴収されていることが大半です。給与所得者であっても自分できちんと確定申告をしましょう。
2カ所以上から給与をもらっている人
2カ所以上から給与をもらっていると、年末調整では正しい年収に対しての税金を納められていないことになります。2カ所以上からの給与がある場合、年末調整の書類を提出した会社で年末調整を受けていたとしても、すべての給与を合算して、総額で所得税を計算して正しく公平に納税しなければならないため、自分で確定申告を行いましょう。
副業などで、給与所得以外の所得が20万円以上ある人
ブログの広告収入や、株取引、会社に内緒でアルバイト、マンション経営などの副業などで給与所得以外の所得が20万円以上ある人は確定申告が必要です。ただし副業での所得が給与として支払われているものであれば、上記の2カ所以上から給与をもらっている人に該当するので20万円以下でも確定申告しなければなりません。
他にはどんな人たちが確定申告をしなければならない?
以下に該当する人は確定申告が義務ではありませんが、確定申告によって税金が戻ってくる可能性があります。
会社の年末調整に間に合わなかった人
年末調整の書類を提出した後に新たに生命保険や地震保険に加入したなど、会社の期日までに控除証明書等の必要書類を出せなかった人は、自分で確定申告をして所得税の調整を行いましょう。
年度途中で会社を退職して、その後再就職をしていない人
年度の途中で会社を退職して、退職後に無職やフリーランスになった人は会社での年末調整が行われていないので、確定申告をします。転職をした人は新しい勤務先の会社で年末調整を受けることになりますが、新しい会社と転職前の会社の両方の所得証明が必要になります。退職したまま就職をしていない人は、自分で確定申告をしましょう。
退職時に退職金を受け取った場合には、支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」の書類を提出しているかどうかで確定申告をする必要があるかどうかが変わってきます。退職所得は支払いを受けたときに既に一律で20%の源泉徴収が引かれているので、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、確定申告をすることによって税金が戻ってくる可能性があります。
一般口座の株の取引で20万円以上の儲けが出た人、もしくは損失が出た人
株の取引での儲けは給与所得以外の所得(譲渡所得)に該当するため、20万円以上の儲けが出た人は確定申告が必要です。ただし、取引を行っている口座が特定口座(源泉徴収あり)の場合は、売却益を得るたびに証券会社が税金を徴収し、代理で税務署に税金を納めているので確定申告は不要です。
損失が出た人は確定申告の必要はありませんが、繰越控除の申告を行っておくと翌年以降3年間まで損失を繰り越すことができます。これをしておくと翌年以降に利益が出たときに、繰り越した損失と相殺することで節税することができます。
また、NISA口座で株の取引をしている場合には、NISA口座で得られた利益は非課税になるので、確定申告を行う必要はありませんが、NISA口座で保有している株式から得られる配当金を郵便局や銀行で受け取った場合は、課税対象になるので、配当金が20万円を超えている場合にはNISA口座でも確定申告をしなければなりません。
その他、仮想通貨やビットコインで得られた利益に対しても税金がかかり、2017年9月からFXや株式投資などと同じ分類である「雑所得」として処理されることになりました。20万円以上の利益が出た人は確定申告が必要です。
前の年に住宅ローンを組んでマイホームを買った人
住宅を購入または増改築するために金融機関からお金を借りて住宅ローンを組んだとき、住宅ローン減税としてその借入金の年末残高と居住年の控除率に応じて税金が減額されます。適用1年目のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
家族の医療費の合計が10万円を超えた、もしくはスイッチOTC医薬品を年間1万2,000円以上購入した、のどちらかに当てはまる人
家族の医療費の合計が10万円を超えた人は医療費控除が、また、スイッチOTC医薬品を年間1万2,000円以上購入した人は医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制を受けられますが、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することができません。
セルフメディケーション税制は平成29年1月からスタートした制度です。医療費控除を受けられるほど医療費がかからない人でも、スイッチOTC医薬品の購入費用が1万2,000円以上だと超過分が所得から控除されます。
ただし、会社や自治体の健康診断やインフルエンザワクチン接種などの健康のための「一定の取組」を行っている必要があり、医療費控除との併用ができないので、どちらを受けた方が自分にとっておトクになるかを計算してからどちらかの控除を選択して申告する必要があります。
ふるさと納税を6カ所以上した人
ふるさと納税をした人は寄付金控除が受けられ、また寄付金額から自己負担の2000円を引いた額を税金から控除できます。ただし、給与所得者である会社員で5カ所以内の自治体にふるさと納税をし、納税先の自治体に特例適用の申請書を提出しておいた場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例」制度を利用することにより確定申告をする必要がなく税金の控除が受けられます。
「ふるさと納税ワンストップ特例」制度は1年間のふるさと納税申込先が5自治体以下という条件があるので、6カ所以上の自治体にふるさと納税した場合はこの特例が使えないので、控除を受けるためには自分で確定申告を行いましょう。
確定申告をする必要があるというと、課税されて税金でごっそり持っていかれそうなイメージがありますが、税金を多く払っている場合には払い過ぎた税金が戻ってくる可能性もあります。自分が上記のどれかに当てはまると思った人は、確定申告をして、きちんと正しい税金を調整してもらいましょう。