2018年1月から「休眠預金等活用法」が施行されました。
結婚して名字が変わってもずっと前に作った銀行口座をそのままにしている、引っ越した先に支店がないので前に作った銀行口座を使わなくなってしまいそのまま住所変更もしていない、子供の給食費や学費のために銀行口座を開き一時期だけ利用したがその後は使っていない……。それらの口座はもしかしたら休眠口座に該当するかもしれません。
今回は休眠口座はどうなってしまうのか、休眠口座を持っている人はどうすれば良いのかをご紹介。あなたは手元に休眠口座を持っていませんか?
休眠口座って何?
そもそも、休眠口座とはどのような状態の口座のことを指すのでしょうか。
休眠口座とは、長い間引き出しや預け入れなどの取引がされていない銀行預金のことです。最後にお金を出し入れした日や定期預金の最後の満期日から、銀行では10年、ゆうちょ銀行では5年以上たったもののうち、預金者本人と連絡のつかないものをいいます。
どのような口座が休眠口座になりうるのかというと、子供の頃や結婚前などに使っていた口座や亡くなった方の口座などがあります。金融庁によると2011~2015年度において毎年平均1,000万口座、1,000億円を超える休眠預金が発生しているそうです。
休眠口座は全国銀行協会などの内規により、その預金は銀行の収入になります。しかし、基本的には預金者の権利が失われるわけではないので、通帳や印鑑などを持って窓口に行けばいつでも払い戻しが受けられます。
2018年1月から「休眠預金等活用法」が施行
2018年1月から施行された「休眠預金等活用法」により、休眠口座の預金は所定の機関に移管され、民間公益活動に活用されます。対象となるのは2009年1月1日以降の取引から10年以上取引がない普通預貯金や定期預貯金です。ただし外貨預貯金や財形貯蓄などはこの制度の対象にはなりません。休眠口座等になりうる「預金等」は以下の通りです。
最後の取引から9年以上がたち、移管の対象となった口座については、金融機関のWEBサイトで公告が行われます。また1万円以上の残高がある口座は、金融機関から登録されている住所への郵送または電子メールでの通知が行われます。もちろん休眠口座として移管された後でも、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持っていけばいつでも引き出すことができます。
では、どうすれば休眠口座にならないのでしょうか? それは入手金などの異動をすればいいのです。流れを整理すると以下の通りです。
心当たりがある人はどうする?
休眠口座は手続きをすればいつでも払い戻しができますが、銀行によっては休眠口座に管理手数料がかかる場合もありますので、その口座をもう使わないのであれば解約して使っている口座に集約するのがいいでしょう。自分の口座が休眠口座になっているかも? と心当たりがある人は、以下を参考にしてみてください。
1. 口座のある銀行の最寄りの支店に行く
休眠口座の解約や引き出しを行いたいとき、以前であれば口座のある支店に出向く必要がありました。最近はどの支店でも対応している銀行がほとんどなので、最寄りの支店に行けば様々な手続きができます。
昔開設した口座の銀行が合併などで銀行名が変わっている場合は、今の銀行名の支店に行きます。現在の銀行名がわからないときは、全国銀行協会の相談窓口に問い合わせてみましょう。
2. 休眠口座を解約する
長い間使っていない口座を解約するときは登録の印鑑、通帳、本人確認書類などが必要になります。引っ越しで住所が変わった、結婚で姓が変わったという人は、銀行によっては証明する公的な書類が必要な場合もあります。
印鑑や通帳を失くした場合は、口座番号や支店名などから調べてもらい、本人の預金であることが確認できれば、対応してもらえる銀行もあります。詳しくは金融機関のホームページや相談窓口などで確認してみてください。
3. りそな銀行では休眠管理手数料がかかる
りそな銀行では最後の預け入れや払い戻しから2年以上取引がない普通預金口座を休眠口座として取り扱っています。
休眠口座となると事前に郵送で通知され、その後も約3カ月以内に取引がないと年間1,296円の手数料がかかります(ただし残高が1万円以上、同一支店に定期預金等の金融資産を預けている、借り入れがある場合は対象外)。
また残高不足などにより手数料の引き落としが不能になった場合は、自動的に解約されてしまいます。休眠口座となってしまったときに高い手数料がかかってしまうので、使っていない口座がないかチェックし、もう使わない場合は解約しましょう。
今後、民間公益活動に利用されることになった休眠口座。いつでも払い戻しは受けられますが、これを機に使っていない口座はないか、どの口座を今後も使っていくかを改めてチェックしておきたいですね。