消費者庁は12月22日、ヤフーをかたる架空請求についての注意文書を公開した。文書によると、2017年1月以降、ユーザーのスマートフォンや携帯電話に、ヤフーを装う事業者から「未納料金を滞納しており、連絡がない場合は法的手続に移る」といった内容のSMS(ショートメッセージサービス)が送られる事例が増加しているという。消費者庁は、ヤフーの名前を使って、SMSから未納料金の支払いを要求するのは詐欺の手口であると警告している。

ヤフーをかたる事業者は、SMSに記載の電話番号に電話したユーザーに対して、「ヤフーのサービス利用について未納料金がある」と説明。ユーザーの氏名や電話番号、生年月日を尋ねたのち、「1年間のヤフー利用にあたって、料金を滞納している」や「1年前に使っていた携帯電話に誤作動が発生し、有料動画サイトに登録されたことになっており、未払い金がある」と未納料金の支払いを求めてくる。さらに、「携帯電話の誤作動の場合は保険がきくため、後日お金を返す」と、料金があとで返金されると強調する。

  • 詐欺の手口

    ヤフーを騙る架空請求の方法

ユーザーが支払うことを了承すると、ヤフーをかたる事業者はユーザーに、Amazonギフト券をコンビニで購入し、その番号を教えるように指示。一度この手口にかかったユーザーには、ふたたび別の団体を装って未納料金を請求してくるケースもあるという。

ヤフーは、同社が運営する有料サービスの料金未納者に対して、SMSで連絡をすることはなく、また未納料金の支払いでAmazonギフト券は使わないとしている。消費者庁は、請求の内容をあらわすキーワードとして、「SMS」「未納」「ギフト券」などの文言がそろっていれば、詐欺であることを疑うべきだと注意を促す。また、ヤフーに限らず、事業者の名前に聞き覚えがあるからといって、安易に信用しないよう呼び掛けている。