最近、ドラッグストアや薬局で買った医薬品に「セルフメディケーション税対象」という文字やロゴが記載されているのを見た経験がある人はいないでしょうか。これは2017年1月に創設された「セルフメディケーション税制」の対象になっている医薬品であることを示しているのです。
新設されてからもうすぐ1年になろうとしているセルフメディケーション税制は、うまく利用すれば税金の一部が戻ってくるかもしれません。制度の仕組みや条件など、押さえておきたいポイントを説明します。
胃腸薬もセルフメディケーション税制の対象に
世界保健機関(WHO)は、セルフメディケーションを「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義しています。この定義に基づくセルフメディケーション税制は、適切な健康管理の下で医療用医薬品から自発的なセルフメディケーション(自主服薬)への代替を進めるという観点で、健康の維持・増進および疾病の予防に取り組む個人に税制上の特典を与えるというものです。
具体的に言うと、予防接種や(定期)健康診断、メタボ検診、がん検診のいずれかを受けている人が、厚生労働省が認定するセルフメディケーション税制対象の一般用医療品を購入した場合、その購入金額(8万8,000円が限度)に所得控除としてその年の総所得金額から控除できるという仕組みです。もちろん勤務先の定期健診などでもOKです。
ただし、所得控除できるのは、1月1日~12月31日までの1年間に購入した対象医療品の合計額のうち、1万2,000円を超える部分。ビジネスマンなら健康ドリンクや胃腸薬、女性なら頭痛薬や痛み止め、パソコン作業の多い人なら肩こり・首のこりから湿布薬や目薬を購入をされるでしょう。これらも対象です。さらにお子さんのために咳止め薬や解熱剤、軟膏など、常用している医療品が数多くあるという家庭も少なくないのではないでしょうか。今あげたものを家族全員分を集めると、年間1万2,000円は軽く超えそうですね。
医療費控除との併用は不可能
ところで、セルフメディケーション税制利用でいくら税金が安くなるのかが、やはり気になります。仮に世帯の1年間分の対象医療品の購入合計額を4万円とした場合、総所得金額から控除できるのは、4万円から1万2,000円を引いた2万8,000円となります。
年収350万円の人の場合、所得税率10%となりますので、所得税2,800円、住民税2,800円で合わせて5,600円が還付となります。ただし、これはあくまでも目安。所得税は家族構成などによっても異なりますので、自分の年収と所得控除から所得税をしっかりと確認してくださいね。
そもそも、医療費関係の税制には医療費控除制度がありますが、医療費控除は年間の医療費自己負担額が10万円を超えなければ利用できません。10万円に届かず、税制特典が受けられなかった人にも、セルフメディケーション税制は身近に利用できそうですね。
1点注意していただきたいのが、セルフメディケーション税制を利用するには確定申告が必要で、医薬品購入時のレシートや領収証を提出しなければなりません。レジでお金を払った際には忘れずレシートをもらい、保管しておきましょう。
もしも年間の医療費自己負担額が10万円を超え、医療費控除が適用される場合でも、セルフメディケーション税制と医療費控除の併用はできません。どちらか有利な方を選んで確定申告するようにしましょうね。
※写真と本文は関係ありません
筆者プロフィール: 武田明日香(たけだ あすか)
エフピーウーマン所属、ファイナンシャルプランナー。日本テレビ「ZIP!」やTBSテレビ「あなたの損を取り戻せ 差がつく! トラベル! 」、「Saita」「andGIRL」等の雑誌、「web R25」「わたしのマネー術」等のウェブサイトなど幅広いメディアを通じ、お金とキャリアの両面から女性が豊かな人生を送るための知識を伝えている。お金の知識が身につく初心者向けマネーセミナー受付中(受講料無料)。