日本マイクロソフトはこのほど、働き方改革の新たな取り組みとして、「ファミリーフレンドリー休業制度」の導入を開始した。

「ファミリーフレンドリー休業制度」

今回導入する「ファミリーフレンドリー休業制度」は、出産予定の女性社員のための出産休業(Maternity Leave)、配偶者/パートナーが出産した際の育児休業(Paternity Leave)、養子縁組を行った際の育児休業(Adaptive Parents Leave)、深刻な病気や介護が必要な家族をサポートするための看護・介護休業(Family Caregiver Leave)を、一定期間「有給(100%給与支給)」で認めるというもの。

具体的には、出産する女性社員はこれまで、法定の産前産後休暇14週、法定の育児休業ともに無給だったが、新制度の導入により、有給の出産休業20週に加えて、法定の育児休業を利用することができるという。

新たに親になる社員の場合では、これまで有給の配偶者出産休暇2日と、無給の法定の育児休業の利用となっていたが、今後は、有給の育児休業&養子休業6週に加えて、法定の育児休業が利用可能になる。

また、家族の看護・介護が必要な社員については、これまで有給のファミリーケア休暇5日や、法定の介護休業(無給)+会社独自の介護休業の延長(無給)という制度となっていたが、今後は、有給のファミリーケア休暇が5日、有給の看護・介護休業が年間20日、加えて、法定の介護休業+会社独自の介護休業の延長を利用することができる。