国土交通省はこのほど、日本国内を発着する国際旅客チャーター便に係る規制の見直しを発表。本邦を発着する国際旅客チャーター便の運航について、認められる形態の限定を撤廃することで、原則禁止から原則許可という規制のあり方に転換し、個札販売や包括旅行チャーターの用機者による卸売の要件も緩和した。
2016年4月に包括旅行チャーター便に係る個札販売の要件を緩和したが、2017年3月28日に閣議決定された「観光立国推進基本計画」において、「更なる航空自由化の推進を図るため、チャーター便に係る規制のあり方を見直す」としたことを踏まえ、チャーター便に対する潜在的な需要を掘り起こし、観光立国の更なる推進を図るため、2017年8月8日に「本邦を発着する国際チャーター便の運航について」(2010年10月22日国空国第1769号・国空事第463号)について、所要の改正を行った。
具体的には、認められる形態はオウンユース・アフィニティ・ITCのみだったのが制限撤廃となり、個札販売の要件として羽田・成田・関空とそれ以外の空港を区別していたものを羽田・成田とそれ以外の空港に変更。また、包括旅行チャーターの用機者による卸売の要件は、チャーターした部分の全部の卸売は不可から、チャーターした部分の全部の卸売を認めるとした。なお、伊丹・神戸の空港政策上の制約、羽田の7時~22時の制約等は維持する。