阪急電鉄はこのほど、これまで3カ月間としていた忘れ物の傘の保管期間を6月1日預かり分から2週間に短縮すると発表した。持ち主を特定できない傘は処分する。

阪急電鉄が忘れ物の傘の保管期間をこれまでの3カ月間から2週間に短縮する

同社路線での忘れ物の件数は増加傾向にあり、2016年度は約23万件に達した。このうち傘は約4万件にものぼったが、返却率は15%程度とかなり低く、「お忘れ物センター」のスペースを圧迫しているという。落とし主の現れない忘れ物が移管される大阪府警の保管スペースも余裕がなくなり、より深刻な問題になっていた。

こうした状況を受けて、警察庁は昨年4月に遺失物法上の「特例施設占有者」としての取扱いの活用を阪急電鉄に要請。これは傘などの忘れ物に関して、警察の公告開始から2週間以内に落とし主が見つからない場合には処分できるという制度で、不特定多数が利用する公共交通機関や大型店舗などのうち、忘れ物が多く、かつ適切に保管できる事業者に適用され、阪急電鉄もこれに当てはまる。これにもとづき、阪急電鉄と大阪府警で検討を重ねた結果、傘の忘れ物については2週間で処分するとの結論に至ったという。