総務省は4月1日、ふるさと納税の返礼品を寄附額の3割以下に抑えるよう全国の地方自治体に通知した。近年、地方自治体の競争が過熱し、一部で趣旨に反するような高額の返礼品が送られていることを受けたもの。

ふるさと納税の返礼品、寄付の3割まで - 総務省が通知(画像はイメージ)

商品券や貴金属なども自粛求める

同省は、これまで具体的な水準を示してこなかった「寄附額に対し返礼割合の高い返礼品」について、寄附額の3割以下に抑えるよう要請。また金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)や、資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾金、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)、価格が高額のものについても、換金の困難性や地域への経済効果等にかかわらず、送付しないよう求めている。

併せて寄附を募集する際、「返礼品の価格」や「返礼品の価格の割合」の表示など、返礼品の送付が対価の提供であると誤解されるような表示を行わないよう要請している。

今後、ふるさと納税の趣旨に反するケースがみられた場合は、必要に応じて、同省が自治体に直接見直しを働きかけていく。高市早苗総務相は「こうした取組を強化して、過度の返礼品競争等について具体的な改善につなげ、制度の健全な発展が図られるように努めていく」と話している。

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