損害保険ジャパン日本興亜は7月1日、自動運転技術やコネクテッドカー(インターネット回線と接続し、ICT端末としての機能を有する自動車)の普及に対応するため、自動車保険において「被害者救済費用特約」の新設および「無過失事故の特則」の改定を行い、提供を開始する。
現在実用化されている自動運転機能は、運転者自身が運転することを前提とした「運転支援技術」であり、事故が発生した場合には原則として運転者が責任を負うものとされている。そのため現時点では、運転者が法律上の損害賠償責任を負わない事故が発生する可能性は低く、大半のケースにおいては現行の対人賠償責任保険と対物賠償責任保険で保険金を支払うことが可能という。
しかし、昨今の技術進展の早さやサイバー攻撃の増加等を背景にリスクが多様化していることから、運転者の損害賠償責任の有無が明らかでなくその確定に時間を要するケースが想定されるとのこと。
同社では、このような場合において、自動運転技術を搭載した自動車やコネクテッドカーを利用する運転者に損害賠償責任がない場合でも保険金を支払う「被害者救済費用特約(自動セット)」を新設。
さらに、システムの不具合や第三者の不正アクセスなどによる事故で利用者に過失がない場合には、自動車保険の継続契約の等級に影響しないようにする「無過失事故の特則(車両保険に自動セット)」を改定することとした。