ソフトバンクは10月1日、同性パートナーを配偶者に含むよう、社内規定における配偶者の定義を見直した。

この改定によって、社内規定上の配偶者は当社の定めた書類によって定義されることになり、日本の法律で認められる配偶者に加え、同性パートナーも含まれるようになる。社員は該当する書類を提出し受理されれば、同性パートナーを配偶者として、配偶者を持つ社員を対象とした休暇や慶弔見舞金などの社内制度の適用を受けることができる。

「今後も成長し続ける企業を実現するため、個人と組織の可能性が最大限に引き出され、より多様な人材が挑戦・活躍できる環境を整えていくことが必要と考えており、この一環として、このたび配偶者定義を改定することになりました」と同社。