パートとして働く中で、よく耳にする「◯◯万円の壁」。該当する数字である「103万円」や「130万円」を気にして働いている人も多いのではないでしょうか。ところがこの「130万円」が「106万円」に変わろうとしています。現在パート主婦の人も、これからパート主婦になる人も、改正後の内容は知っていて損はなし。どのように変わるのか確認をしてみましょう。

パート主婦収入の「○○万円の壁」って何なの?

家計を少しでも助けるため、結婚後も働きに出る女性が多い昨今。パートとして働いている場合、子育てや家事などに追われて、働くことに制限をかけている人もいるかもしれませんが、それ以外に、様々な「◯◯万円の壁」を意識して働いている人も多いかもしれませんね。

現在、パート主婦の収入の壁は大きく分けて「103万円の壁」と「130万円の壁」の2つあります。まずは、それぞれの違いを確認しておきましょう。

「103万円の壁」って何?

一度は耳にしたことがある「103万円の壁」。これは税金の壁となります。所得税の計算を行う際、2種類の控除を適用させることができます。

まず、誰でも受けることができるのが「基礎控除」。38万円が所得税から控除されます。それに加えて、給与所得者には「給与所得控除」の適用があります。「給与所得控除」は、最低65万円の控除。先ほどの基礎控除38万円と給与所得控除の65万円を足すと、合計103万円分の控除を受けることができます。そのため、年収103万円となるように働いていた場合、控除の金額と年収の金額が同額となり、課税所得と税金がゼロになるのです。

また、パート主婦が年収103万円以下におさえることによって、世帯主である夫は「配偶者控除」を受けることができ、周りと比べて「配偶者控除」の分、税金の負担が軽くなるというメリットもあります。

「130万円の壁」は?

では、もう一方の「130万円の壁」とは何なのでしょうか? 先ほどの103万円が「税金の壁」なら、130万円は「社会保険の壁」となります。

仮に妻が年収130万円以上の収入を得ていた場合、妻は健康保険料や年金保険料を自分の名義で支払わなくてはなりません。ですが、年収130万円以下の場合は、夫の健康保険や年金の被扶養者になることができます。

つまり、自分で保険料を負担しなくても健康保険に加入することができ、年金においても国民年金の第3号被保険者なので、将来は老齢年金をもらうことができます。