国税庁は4月12日、軽減税率制度についてのQ&Aサイトを公開した。
宅配ピザは適用対象、ケータリングは対象外
軽減税率制度は、2017年4月に実施される消費税率10%の引き上げに伴い適用される制度。「軽減税率対象品目」の消費税等は据え置きの8%、「標準税率対象品目」(適用外)には10%の消費税等を課す。
系減税対象品目は、「酒類を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞」に当てはまる品目とする。
「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」(個別事例編)によると、「飲料食品」は「米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物」「めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品」「添加物(食品衛生法に規定するもの)」が当てはまる。レストランなどの「外食」や「出張料理・ケータリング」は含まない。
また、事例集では同一のものでも用途によって税率が変わると明記。例えば食塩やかき氷などの氷は軽減税率の対象となるが、工業用の塩や保冷用の氷は対象外となる。
具体的には何が当てはまる?
飲料食品のうち軽減税率適用となるものとしては、ミネラルウォーター、ノンアルコールビール、甘酒、酒類を原料とした菓子、みりん風調味料(アルコール分が規定未満のもの)、添加物、食品添加用の金ぱく、食品添加物としての重曹、自動販売機のジュースやパン、宅配ピザ、そばの出前など。
適用外のものとしては、水道水、ワインなどの酒類、みりん、料理酒(アルコール分の割合による)、医薬品等に該当する栄養ドリンク、イチゴ狩りなどの入園料、社員食堂で提供する食事、ケータリングなどが当てはまる。