政府は24日、バターの緊急輸入制限の一時停止を閣議決定した。

輸入基準数量超過を受けて

同日朝の閣議で決まったのは、「バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成27年度における適用の停止を定める政令」。

バターの緊急輸入制限の一時停止を閣議決定

バターに関しては日本国内で不足が続いている。10月5日のTPP交渉における大筋合意ではバター及び脱脂粉乳においては関税削減・撤廃は行わず、新たに7万トンをTPP枠として新設することが発表されている。

このたび閣議決定された同法令は、4~10月までのバター類累計輸入量が輸入基準数量を超過したことを受けたもの。12月1日~2016年3月31日の期間限定で、バターの輸入数量が基準数量を超えた際に発動する「緊急輸入制限」の適用を停止する。なお森山農林水産大臣は本件に関し、記者発表で下記のようにコメントしている。

「本年4月から10月までのバター等の累計の輸入量が、特別緊急関税(SSG)適用の輸入基準数量を超過したため、12月1日からSSGが適用される条件が整うことになる。しかしながら今回は、バターの安定供給のために、追加輸入を含めて実施した国家貿易によって輸入量が増えたということが要因であるため、SSGの特別緊急関税の適用を除外をするということを決めた」(森山農林水産大臣)。