経済産業省は9月11日、平成27年台風第18号などによる大雨にかかわる災害に関して対象地域を追加し、被災中小企業・小規模事業者対策を行うことを公表した。
5項目の措置を講じる
同省は、平成27年の台風第18号などによる大雨災害について、すでに茨城県に被災中小企業・小規模事業者対策を実施している。宮城県および栃木県に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策として宮城県および栃木県を対象地域に追加した。
講じる措置は5項目。ひとつ目は「特別相談窓口の設置」で、宮城県、茨城県および栃木県の日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会および中小企業団体中央会、ならびに中小企業基盤整備機構東北本部、中小企業基盤整備機構関東本部、東北経済産業局及び関東経済産業局に特別相談窓口を設置する。
「災害復旧貸付の実施」では、今回の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、宮城県、茨城県および栃木県の日本政策金融公庫および商工中金が運転資金または設備資金を、別枠の限度額で融資を行う。
また、災害救助法が適用された宮城県、茨城県および栃木県内の各市町において、今回の災害の影響により売上高などが減少している中小企業・小規模事業者を対象に、宮城県信用保証協会、茨城県信用保証協会および栃木県信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を実施する。
なお、「セーフティネット保証4号の実施」については近日中に官報にて地域の指定を告示する予定となっているが、すでに信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始しているとのこと。
宮城県、茨城県および栃木県の日本政策金融公庫、商工中金及び信用保証協会は、返済猶予などの既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化および担保徴求の弾力化などについて、今回の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応する。
また、中小企業基盤整備機構は、今回の災害により被害を受けた宮城県、茨城県および栃木県内の各市町の小規模企業共済契約者に対し、原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用する。
災害救助法の適用地域
宮城県:仙台市、栗原市、東松島市、大崎市、宮城郡松島町、黒川郡大和町、加美郡加美町、遠田郡涌谷町
茨城県:古河市、結城市、下妻市、常総市、守谷市、筑西市、坂東市、つくばみらい市、結城郡八千代町、猿島郡境町
栃木県:栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、下野市、下都賀郡野木町、下都賀郡壬生町