厚生労働省は9月11日、10月の年次有給休暇取得促進期間に向け、今年度も広報活動を行うことを発表した。
2020年までに有休取得率70%を目指す
ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」では、2020年までの目標値として、年次有給休暇の取得率を70%とすることが掲げられている。しかし直近の取得率は48.8%(2013年)と、50%を下回る水準で推移している。
そこで同省では年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、昨年度から、10月を「年次有給休暇取得促進期間」としている。来年度の年次有給休暇の計画的付与(※)について労使で話し合いを始める前の10月を促進期間と定め、目標達成に向けて、全国の労使団体などに対して周知の依頼やポスターの掲示など、さまざまな広報活動を行っていく。
実施事項は、都道府県、労使団体(219団体)に対する周知依頼、専用WEBページの開設、インターネット広告、ポスターの駅貼り広報(940箇所)、厚生労働省メールマガジン、月刊誌『厚生労働』による広報など。
※年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度