現在は原則最長3年までとなっている派遣労働者の受け入れ期間の制限を撤廃する改正労働者派遣法の採決が11日に衆議院本会議で行われ、自民、公明両党などの賛成多数により可決、成立した。施行日は2015年9月1日の予定だったが、審議が大幅に遅れたため30日に延期された。
受け入れ期間の期間制限を撤廃
現在、派遣労働者の受け入れ期間は、通訳など専門性の高い26種類の業務では制限がなく、そのほかの一般業務では原則1年、延長しても3年が上限となっている。改正案では、専門業務と一般業務の区分を廃止し、事実上、期間制限を撤廃。企業の同じ部署における派遣労働者の受け入れ期間を最長3年とし、労働組合などの意見を聴いたうえで、労働者を入れ替えるか部署を移動すれば、何年でも派遣労働者を使い続けることができるようになる。
一方で改正案は、人材派遣会社に対して、労働者の雇用安定措置を実施することを義務付けている。具体的には、派遣期間終了時に派遣先へ直接雇用を依頼することや、正社員に採用されなかった場合に新たな派遣先を紹介すること、派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングなどを行うよう求めている。
また、施行日以後、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、全ての労働者派遣事業が厚生労働大臣による許可制となる。