東芝は31日、企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の2第3項に規定する有価証券報告書の提出期限延長(再延長)に関して承認を受けたと発表した。延長前の提出期限は8月31日だった(※本来の法定期限は、2015年6月30日だったが、同年5月29日付で関東財務局長から提出期限延長の承認を受け、同年8月31日まで延長されていた)。

対象となる有価証券報告書は、第176期有価証券報告書(2014年4月1日~2015年3月31日)。

延長後の提出期限は2015年9月7日となっている。

提出期限の延長を必要とする理由について、同社は以下のように説明している。

同社では、2015年5月29日付で関東財務局長から第176期有価証券報告書の提出期限を同年8月31日とする旨の承認を得た後、同社は第三者委員会から2015年7月20日に調査報告書を受領し、ただちに同社において必要となる過年度の有価証券報告書等の訂正作業並びに第176期有価証券報告書の作成作業を進めるとともに、並行して独立監査人が監査手続きを実施していた。

このような中で、過年度決算の修正の概要及び2014年度の業績予想について、連結税引前損益まで公表可能になったと同社として判断し、2015年8月18日に公表し、その後、税金費用の計算、連結財務諸表等の作成を行い、8月31日、訂正した過年度の有価証券報告書等及び第176期有価証券報告書を提出する予定だった。

しかしながら、その後に、複数の国内・海外子会社において会計処理の適切性について調査が必要となる事象が新たに発生し、事実関係や発生原因について同社または子会社の経営監査部による特別監査の実施が必要となったこと、固定資産減損額に伴う費用の計算に修正を要する誤りが発見されたこと、米国子会社における工事進行基準案件で引当金の計上時期の不適切性が認識されたこと、米国子会社に対して同子会社の監査人による監査が長期化したこと等の理由により、連結税引前損益の再計算が必要となり、その確定が8月27日まで遅延し、税金費用の計算等、連結財務諸表の確定が予定より遅れることとなったという。

このような事情により、同社として連結計算書類、計算書類及びその附属明細書を完成して独立監査人に提出したのが8月30日となった。また、訂正した過年度の有価証券報告書等及び第176期有価証券報告書については、現在作成中。独立監査人からは、監査完了までに7日程度を要するものと見込まれる旨の連絡を受けているという。

以上の事情から、同社は第176期有価証券報告書について、提出期限の延長(再延長)の申請を行うこととした。

同社では、「再度このような事態になり、株主、投資家をはじめとするステークホルダーの皆様には、多大なるご迷惑、ご心配をお掛けいたしますこと、重ね重ね深くお詫び申し上げます」としている。

同社は改めて、再延長申請の提出期限である9月7日までに、訂正した過年度の有価証券報告書及び第176期有価証券報告書を提出すべく、全力を尽くすとしている。