「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」が、8月28日に参議院本会議で可決され、成立した。同法律案は、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定めたもの。
女性の個性と能力発揮を目指す
同法案は、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応するため、女性が自らの個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することを目指して定められたもの。
同法案の成立により、雇用者としての国及び地方自治体と、従業員が301人以上の企業は、事業主行動計画策定指針に即して、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出る義務が課せられる。
行動計画には、「採用人数に占める女性社員(職員)の割合」「男女の継続勤務年数の差異」「管理的地位にある職員に占める女性職員の割合」などの状況把握と分析を盛り込む必要がある。
行動計画策定の施行日は2016年4月1日となっている。