老後資金作りの方法として非課税メリットが大きい、個人型確定拠出年金。これまでは加入できるのが自営業者や企業年金がない会社員に限られていたこともあり、あまり知られていませんでした。ところが2017年1月から制度が変更、対象者が大きく広がります。
制度の変更で専業主婦も加入できるように!
確定拠出年金には、企業型と個人型があります。企業型は、会社が設置して掛金を拠出し運用方法は個人で決めます。それに対して個人型は、個人が掛金を拠出し自分で運用するものです。
これまでは、個人型に加入できるのは国民年金に加入する自営業者や企業年金がない会社員に限られていましたが、2017年1月からは会社員の妻の専業主婦など第3号被保険者、企業年金がある会社員、公務員まで対象が広がり、原則20歳以上60歳未満で、国民年金の保険料を納めているすべての人が対象になります。ただし、掛け金の拠出限度額は加入している年金の仕組みごとに異なり、確定給付型のみの会社員や公務員は年14.4万円、専業主婦などの第3号被保険者は年27.6万円となります(詳細は下図)。
掛け金は全額所得控除の対象になる
個人型確定拠出年金の最大のメリットは、掛け金が全額所得控除を受けられること。さまざまな福利厚生制度の中で、これほど節税メリットが受けられるものはないといわれます。非課税メリットがある制度といえばNISAがありますが、NISAは運用時と払出時の非課税のみで拠出時には優遇措置がありません。老後資金を自分で準備する方法としては民間保険会社の個人年金保険もありますが、所得控除額は最大で4万円と上限があります。
金融機関によって手数料や取り扱う商品が違う
税制上の優遇が大きい制度ですが、もちろん注意点もあります。第一は金融機関選びです。個人型確定拠出年金は、「運営管理機関」と呼ばれる金融機関を自分で選んで口座を開きます。知っておきたいのは、この口座開設や維持管理には手数料がかかること。年間の口座管理手数料は、金融機関によって2000円程度から7500円程度までと大きな開きがあります。運用は長期になる事が想定されますから、この差が運用成績の違いに影響する可能性も考えられます。もうひとつ確認しておきたいのが取扱商品です。金融機関によって預貯金、保険、投資信託など、種類はさまざま。投資信託の場合は同じ投資対象でも商品によって信託報酬などの手数料が異なりますから、細かく確認する必要があります。
もうひとつは、原則として60歳までは払い出しができないこと。個人年金保険のように、途中でお金が必要になったからといって解約することはできませんから、老後資金として確実に確保し続けられるお金を掛け金とする必要があります。
老後資金を確実に増やすためにはメリットが多い制度ですが、これまでは対象者が限られている上に認知度が低く利用している人は1%にも満たない状況でした。対象者が広がることで商品なども充実し使いやすい制度になっていくはずですから、検討してみる価値はありそうです。
<著者プロフィール>
鈴木弥生
編集プロダクションを経て、フリーランスの編集&ライターとして独立。女性誌の情報ページや百貨店情報誌の企画・構成・取材を中心に活動。マネー誌の編集に関わったことをきっかけに、現在はお金に関する雑誌、書籍、MOOKの編集・ライター業務に携わる。ファイナンシャルプランナー(AFP)。