プルデンシャル生命保険はこのたび、子会社「(仮称)プルデンシャル信託株式会社」について、関係当局の認可などを条件に10月を目処に営業を開始する予定であることを発表した。
生命保険契約に同子会社の信託契約を付加することができる
同社は1987年の創業以来、「お客さまお一人おひとりが経済的な保障と心の平和を得ることができるように、最高のサービスを提供すること」を使命に、ライフプランナー(営業社員)が生命保険契約の加入時から保険金の支払い時まで、顧客をサポートしてきたという。同時に、保険金を顧客に確実に届けることが、生命保険会社として最も大切なことだと考えているという。
同社は、これまでに多くの顧客に保険金を支払ってきたが、その中で、保険金が必ずしも故人(契約者)の意図した通りに使われないケースがあることがわかったという。生き方の多様化や高齢化といった社会的な環境の変化に伴い、受取人が未成年者で親権者が一人あるいは高齢者であるケースが増えたほか、受取人である子どもに障がいがあるというケースにおいても、保険金の財産管理に不安が残るとの声が顧客から寄せられているとしている。
こうした背景のもと、同社は2010年に信託銀行と、生命保険業界で初めてという生命保険信託を共同開発し、案内してきた。このたび、より多くの人に利用してもらうことを目的に、同社の100%子会社として信託子会社を設立することとした。従来の生命保険信託の受託要件を緩和し、同社の死亡保険金が支払われるすべての生命保険契約に同子会社の信託契約を付加することができるとしている。
同社はこの信託子会社を通じて、保険金を届けた「その先」まで、ライフプランナーがよりきめ細かなサービスで顧客に寄り添い、更なる安心を提供していくとしている。
信託子会社は、生命保険信託を提供する。生命保険信託は、生命保険によって創出された財産を、生前に指定した相手に対して、信託の管理機能を通じて確実に渡すことができる商品だという。生命保険信託を活用することで、死亡保険金を信託財産として、顧客が保険金を「いつ」「誰に」「どのような目的」で渡していくのかをあらかじめ設定することが可能となるとしている。
(1)プルデンシャル生命との間で、自己を被保険者とする生命保険契約を締結する
(2)プルデンシャル信託との間で、自己の死後、「保険金をどのように届けるか」をあらかじめ決めておくための信託契約を締結する
(3)保険事故発生後、プルデンシャル信託はプルデンシャル生命に保険金請求を行い、受領した保険金が信託財産となる
(4)プルデンシャル信託は、信託契約で定められた方法により、受益者に対する金銭の交付を行う
(5)信託契約上、財産の交付先として、「第二・第三」順位の受益者まで設定しておくことができる
(6)受益者が存在しなくなった時点で信託財産が残っている場合に備え、あらかじめ「残余財産帰属権利者」を設定する