チューリッヒ保険(以下チューリッヒ)は6月30日、顧客サービスのさらなる向上のため、保険始期が2015年10月1日以降の「スーパー自動車保険」について、サービスおよび商品を一部改定したと発表した。

インターネットによる保険料の見積り範囲を拡大

インターネットによる保険料の見積りでは、他社から同社に保険契約を切り替える場合には、他社の保険期間が1年契約の場合のみを対象としていたが、これを2年、3年契約といった複数年の契約の場合でも見積りができるよう対象を拡大したという。これにより、数年間、自動車保険の見直しをしていなかった人も、インターネットで見積りのうえ、保険料を確認できるという。保険始期が2015年10月1日以降の契約の見積りより対象となる。なお、現在の契約のノンフリート等級も引継は可能だという。

見積りページの画面イメージ

弁護士費用補償特約の改定

(1)弁護士だけでなく司法書士や行政書士への報酬などに係る費用を補償の範囲に含めた。

(2)法律相談に係る費用について補償の範囲に含めた。

(3) (1)、(2)いずれについても判決・示談などが確定する前での支払いを可能とした。

他車運転補償に関する「車両特則」の新設

他人の車を臨時に借りて運転中の事故の際に、借りた車を契約車両とみなし、契約車両の契約内容に応じて、対人賠償・対物賠償について保険金を支払っている。契約者の契約について車両保険の付帯があるときにかぎり、対人賠償・対物賠償に加えて、借用自動車の車両損害についても契約車両の契約内容に応じて、保険金を支払う。例えば、同社契約者が友人の車を一時的に借りて運転していて、何らかの事故でその車両の修理が必要になった場合、友人の保険ではなく同社の保険での補償が可能となる。

チューリッヒでは今後も引き続き「ケア」と「イノベーション」の精神に基づき、顧客にとってより価値のある魅力的な商品やサービスの提供に努めていくとしている。