6月1日から6月30日は「不正改造車を排除する運動」の強化月間。文字通り、不正に改造されたクルマに対しての取り締まりを強化する月間ですが、自分は関係ないと思っていないでしょうか。実は、知らず知らずの内に、自分のクルマを不正改造してしまっていることもあるのです。マイナビニュースでは、不正改造車のことについて調べてみました。

国土交通省は、一般ユーザー1,760人に「不正改造車排除運動に関するアンケート」を実施しました。その結果、不正改造が犯罪行為であることの認知では、罰金・罰則があることまで知っていた方は、52%と約半数の方しか認知しておらず、不正改造が犯罪行為であることを「聞いたことはある」と答えた方が12%、「知らなかった」と答えた方が7%、も存在しているという状況でした。この調査結果からも不正改造車に対する認識の低さをお分かりいだけると思います。不正改造の中で、もっとも陥りやすいのが“不正改造であることを知らずにいるケース”。まず注意したいのはヘッドランプやテールランプなどの灯火類です。

白色のテールランプって、カッコいい!

気軽に交換できるからこそ多い、灯火類の不正改造。

「不正改造車排除運動に関するアンケート」によると灯火類の色の変更が不正改造となることを「知らなかった」一般ユーザーは28%を占めていました。灯火類は、それぞれ使用できるカラーが決まっています。例えば、夜間等通常走行時に点灯する尾灯(テールランプ)は赤、ブレーキをかけたときに点灯する制動灯も赤、ウインカーと呼ばれる方向指示器は橙色です。テールランプを白色のクリアレンズに変更しているクルマを見かけますが、自動車の後部に取り付けるランプの中で白色が認められているのは、バック時に点灯する後退灯およびナンバープレートを照らす番号灯のみ。クリアレンズに交換した際は灯色を規定のカラーにする必要があります。 逆に後退灯や番号灯を赤や橙色にすることは認められていません。

正しい尾灯類

白色にした不正改造にあたる例

スモールランプやウインカー、フォグランプも!?

カラーや取り付け位置などにルールがあります。

つぎにクルマの顔である前部の灯火類について解説します。スモールランプと呼ばれる車幅灯は白色、ただしウインカーや非常点滅表示灯、側方灯と一体または兼用のものは橙色でも認められます(平成17年12月31日以前に製作された車両は白色、淡黄色、橙色であってもすべての車幅灯が同一色であれば認められます)。 ウインカー(方向指示器)は橙色が絶対条件。まれに点滅せずに常時点灯させているウインカーを見受けますが、これは違反です。1分間に60~120回点滅しなくてはいけません。また、霧の中で視界を確保するためのフォグランプも白色または淡黄色であること、同時に3個以上点灯しないことが決められています。取り付け位置についてもルールがありますのでマイカーを確認してみましょう。

フォグランプの正しい取り付け位置

フォグランプの上縁がすれ違い前照灯の照明部上縁を含む水平面以下で、下線縁が地上から0.25m以上の高さに取り付けなければならず、かつ0.8m以下の高さに収まっていること。ランプの最外縁は、自動車の最外側から0.4m以内で左右対称に取り付けられていなければなりません(但し、平成17年12月31日以前の製作車は、ランプの中心がすれ違い前照灯の照明部中心を含む水平面以下で地上から1.2m以下)。

フォグランプの複数搭載も不正改造の可能性あり

複数のフォグランプやスポットランプを搭載したラリーカーのような取り付け方も日本の公道では不正改造にあたります。

より快適にドライブしたい、クルマをカッコよく見せたい、 そんな思いが思わぬ不正改造につながることも……

「不正改造車排除運動に関するアンケート」では、前面ガラス等への装飾や、基準外のウイングの取り付けが不正改造となることを知らなかった、という方も20%を超えていました。これらは「より快適にドライブしたい、クルマをカッコよく見せたい」という思いから行ってしまう不正改造です。 前面のガラスに好みのステッカーを貼っているクルマをたまに見ますが、前面ガラス、運転者席及び助手席の窓ガラスに指定以外のステッカーを貼ることはできません。

また、運転席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼り付けも可視光線透過率70%未満は不正改造になります。さらに、タイヤやホイールが車体よりも外側にはみ出している、基準に適合しない形状やサイズのウイングを装着している、なども不正改造になります。 愛車をカッコよく見せたい気持ちは分かりますが、これらは歩行者の安全や他の交通のさまたげになります。絶対にやめましょう。

右写真が不正改造車。着色フィルムは不正改造であるだけでなく、フロントウインドウや前席のサイドウインドウの色が濃くなることで、夜間などに外がよく見えなくなり危険です。

ウイングは特に幅広のものを装着して不正改造となるケースが多いようです。歩行者を傷つける事にもなりかねません。純正外のウイングを装着しようとするときは、形状やサイズなどが保安基準に適合するものを選び、適切な方法で取り付けましょう。

タイヤ・ホイールがハミ出していると、歩行者に対して危険であり、他の車体と干渉する危険性もあります。適切なサイズのタイヤを装着しましょう。

うるさいクルマやバイクは迷惑です!!

自分ではうるさくないと思っていても、他人の出す音はうるさく感じるものです。マフラーの芯抜きや切断はもってのほかですが、平成22年4月以降に製作されたクルマやバイクは、バッフルが容易に取り外せるマフラーや加速走行騒音の基準を満たさないマフラーの装着が禁止されています。

不正改造車を見かけたら

もし周囲で気になる車両を見かけたら、地方運輸局及び運輸支局に設置された相談窓口の"不正改造車・黒煙110番"に相談します。同窓口では、不正改造車に関する寄せられた情報をもとに、不正改造が疑わしい車両のユーザーに対して、不正改造状態の改善や自主点検等の指導を行っています。

いかがでしたか? 知らずに行っていたが実は不正改造にあたる、というケースはこのようにたくさんあるんですね。一度、マイカーをチェックしてみましょう。