消費者庁は28日、「LINE PLAY合同会社」を名乗る出会い系サイトの運営事業者から、身に覚えのない架空請求メールが届き、実際に支払ってしまった人もいるとして、消費者に注意を呼びかけた。
同庁によると、2014年11月以降、LINE PLAY合同会社から身に覚えのない「催告状」が電子メールで届くという相談が、各地の消費生活センターに寄せられているという。
ある被害者の場合、催告状には有料情報サイトの未納料金および延滞料を指定期日までに支払わない場合は、複数の弁護士が同社の代理人となって訴訟提起し、強制執行により財産を差し押さえると書かれていた。不安になった被害者が業者に問い合わせたところ、未納料金・延滞料として4万8,000円を支払うよう催促するメールが届き、応じた場合にはさらに退会手続用の暗証番号を再発行する手数料を支払うよう請求されたという。
同庁が調査した結果、LINE PLAY合同会社は消費者との間で有料情報サイトの利用契約を締結していないにもかかわらず、消費者を欺き、脅していた疑いがあることが判明。同庁は、LINE PLAY合同会社から、未納料金などの支払いを求められても決して応じないよう注意喚起するとともに、不審な点があった場合は消費生活センターや警察に相談するよう呼びかけている。