警視庁は6月1日より、自転車による交通事故の抑制を目的とした「自転車運転者講習制度」を施行する。
信号無視などの危険行為を3年以内に2回以上、摘発された悪質自転車運転手に公安委員会の命令による自転車運転者講習の受講を義務付けるというもの。なお、この受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科せられる。危険行為は以下の14つで、6月1日より対象となる。
信号無視(道路交通法第7条)
通行禁止違反(同第8条第1項)
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(同第9条)
通行区分違反(同第17条第1項、第4項又は第6項)
路側帯通行時の歩行者の通行妨害(同第17条の2第2項)
遮断踏切立入り(同第33条2項)
交差点安全進行義務違反等(同第36条)
交差点優先車妨害等(同第37条)
環状交差点安全進行義務違反等(同第37条の2)
指定場所一時不停止等(同第43条)
歩道通行時の通行方法違反(同第63条の4第2項)
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(同第63条の9第1項)
酒酔い運転(同第65条第1項)
安全運転義務違反(同第70条)