総務省は4月28日、小型無人飛行機(ドローン)を用いて撮影した映像・画像について、インターネット上への公開に対する注意喚起を行った。
ドローンを使って空撮した映像や画像に人物が写っている場合、被撮影者(写り込んでいる人)の同意を得ずにインターネットに公開すると、被撮影者のプライバシーや肖像権を侵害する恐れがある。
総務省では、こうした映像や画像をインターネットに公開する際には、被撮影者のプライバシーと肖像権、および個人情報の保護に配慮するように呼びかけた。撮影時には、被撮影者の同意を得ることを前提としつつ、難しい場合は当該箇所(人の顔などプライバシー侵害の可能性がある箇所)にぼかし処理を施したうえで公開するといった配慮を求めている。
上記のような配慮をせず、被撮影者のプライバシー、肖像権、個人情報を侵害する映像・画像を公開した場合、撮影者(公開者)は不法行為に基づく損害賠償請求を負う。また、浴場など、通常は衣服を身につけないでいる場所を撮影した場合は、刑事上(軽犯罪法)の対象となる可能性がある。
一方、インターネット上で画像・動画を公開するサービスを手がけている事業者に対しても、削除依頼に対応する体制を整備することとした。