経済産業省は31日、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、所管の事業分野の企業から照会を受け、NISA口座の開設に伴う住民票の写しの代行取得サービスの提供は、弁護士法第72条に違反しないと回答した。
同省はこのほど、事業者より、金融機関にてNISA口座を開設する際に必要な住民票の写しを口座開設者に代わって取得するサービスの提供が、弁護士法第72条基づく非弁護士による法律事務の禁止行為に該当するかどうかについて照会を受けた。
金融庁、経済産業省および法務省で検討を行った結果、照会のあったサービスの提供については、金融機関に報酬を得る目的がなく、または、住民基本台帳法に基づいて争いなく住民票の写しが交付されるのであれば、弁護士法第72条に違反しないと回答した。
「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度。