政府はこのほど、現在は原則最長3年までとなっている派遣労働者の受け入れ期間の制限を撤廃する労働者派遣法改正案を閣議決定した。施行は2015年9月1日を予定している。
現在、派遣労働者の受け入れ期間は、通訳など専門性の高い26種類の業務では制限がなく、そのほかの一般業務では原則1年、延長しても3年が上限となっている。改正案では、専門業務と一般業務の区分を廃止し、事実上、期間制限を撤廃。具体的には、企業の同じ部署における派遣労働者の受け入れ期間を最長3年とし、労働者を入れ替えるか部署を移動すれば、何年でも受け入れることができるようになる。
一方、人材派遣会社に対しては、派遣労働者に対する計画的な教育訓練や希望者へのキャリア・コンサルティングのほか、派遣期間終了時に派遣先への直接雇用の依頼や新たな派遣先を提供するなど、労働者の雇用安定措置を行うことを義務付けている。
なお、改正案には「厚生労働大臣は労働者派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とする考え方を考慮する」との文言とともに、施行3年後の見直し検討に加え、「能力の有効発揮と雇用安定に資する雇用慣行が損なわれるおそれがある場合は速やかに検討を行う」との文言が盛り込まれている。