政府は20日、「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(商工中金・信用保険法案)」を閣議決定した。同法案は、中小企業に対する金融の円滑化を通じ、地域における経済活性化および雇用拡大を図るもので、第189回通常国会に提出して成立を目指す。
同法律案の概要は下記の通り。
(1)株式会社商工組合中央金庫法の一部改正
I.政府保有株式の早期処分
政府は、市場の動向等を勘案しつつ、適切なタイミングで商工中金の株式を処分できるよう、具体的な期限に代えてできる限り早期に処分する義務を定める。
危機対応業務を実施する民間金融機関が存在しない状況等を勘案し、当分の間、危機対応業務の的確な実施のために必要な株式を保有することを規定する。
II.危機対応を的確に実施するための措置
商工中金が危機対応業務を実施することを「責務」として規定するとともに、その実行性を確保するため危機対応準備金への出資期限の延長、商工中金への事業計画・業務報告書等の提出の義務付け等を措置する。
政府が、適当な時期に、危機対応業務に関する検討を行い、所要の措置を講じることを規定する。
(2)中小企業信用保険法の一部改正
中小企業と同様に事業を行い、地域の経済や雇用を担うNPO法人の事業資金の調達を支援するべく、中小企業信用保険の対象に一定のNPO法人を追加する。