「ドコモ光」の発表など、「光のサービス卸」が話題になっていますが、それに関して、総務省がガイドラインを作成しました。その理由と内容について説明します。
光のサービス卸とは?
NTTのフレッツ光を丸ごと他の事業者に卸して、他の事業者のブランドとして売ることを指しています。
光のサービスをするためには、光ファイバーだけでなく、色々な制御装置などが必要で、小規模の事業者には負担が大きいのですが、この新しいサービス卸では、そうした装置についてもフレッツ光と同じものを丸ごと貸し出すことになるので、卸を受ける事業者は小さなコストで光のサービスを開始することができるようになります。
一方、こうした仕組みができると、言い方は悪いですが「筋の悪い会社」が光サービスに絡みやすくなる恐れが大きくなってきます。光サービスは簡単に乗換えがしにくく料金も高額なので、最終的に利用者に対する弊害が大きくなりがちです。そうした事態を防ぐために、総務省がガイドラインを策定することになりました。
このガイドラインの目的は、大雑把に言ってしまうと「卸も含んだ上から下まで、きちんと法律に違反しないようにしましょう」というものです。
実のところ、きちんと上(NTT)から下(勧誘代理店)までが法律を理解して遵守していれば、このようなガイドラインは必要ありません。しかし、電気通信事業法や関連の法令群は極めて難解で、経験のない事業者にとっては何が違反なのかさえ分からないのが実情です。そのため、簡易な表現のガイドラインを策定することになったのです。
また、意図的に脱法的な公平性の阻害行為を行う事業者が出てくる懸念もあります。そうした行為に関しても、それは違反として指導する可能性がありますよ、と釘を刺す役割も持っています。
ここで言う公平性とは、NTTとNTTから卸を受ける事業者(以下、卸先事業者)に対する、他のブロードバンド事業者です。特に、ケーブルテレビなどは地域営業が義務付けられているため、東日本・西日本という大きな単位で設備・コストを共有して弾力的な値付けができる卸先事業者に対して非常に不利な競争を強いられます。
仮に卸先事業者の一社でも異常に大きな割引をしたりすると、その割引期間中に地域事業者が破綻に追い込まれる恐れさえあります。その後、割引を廃止することで利用者には実質値上げとなるなど、最終的には利用者の不利益になってしまうのです。
具体的なガイドライン案の内容について、特に重要なものをいくつかピックアップしてみました。
NTTが行うと違法になるかもしれない行為
- 合理的な説明なしにケータイ事業者それぞれに異なる料金で卸すこと
- 抱き合わせやダンピング、エンドサービス料金を上回る貸し出しをすること
- 卸先事業者の事業計画や顧客情報を聞いたり活用したり、口出ししたりすること
卸先事業者が行うと違法になるかもしれない行為 * 地域事業者を潰すような競争阻害的料金を設定すること * 利用者に対してNTTやその関係者であると名乗り、勘違いさせること * 「原価割れ覚悟!」みたいな説明をすること * 苦情に対応しないこと
代理店が行うと違法になるかもしれない行為
- 利用者や勧誘相手に対してNTTやその関係者であると名乗り、勘違いさせること
- 勧誘相手に対して、勧誘相手が現在利用中の事業者やその関係者であると名乗り、勘違いさせること
- 違約金などに関して誤認を誘う説明をすること
ちなみに、上記の「料金」には、販売奨励金・機器割引・キャッシュバックなどの一時金による実質的な割引も含んだもの、とされています。
ただ、具体的にどの程度やると「競争阻害的」なのか、などの数字が示されていないため、いずれも解釈次第の甘いガイドラインになってしまっています。また、特に利用者の不利益を起こしやすい代理店そのものの把握が法的に困難で、その違法行為を取り締まるのが難しい状況です。
こうした点について、今後、意見が出てくるのではないかと思います。過去の事例から言うと、それで総務省案が改正されることはほとんどありませんが、将来的な見直しの機会にそうした点も取り入れ、ガイドラインの強化や法令の改正などで対応をお願いしたいですね。
なお、総務省では2月19日まで、このガイドラインに関する一般からの意見募集をしています。何か思うところがあったらぜひ意見をしてみてください。
■ 記事提供:gooスマホ部
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