悪質な自転車の運転者に対し、安全講習の受講を義務づけた改正道路交通法の施行令が1月20日、閣議決定された。改正道路交通法では酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定め、3年以内に2回以上摘発された違反者へ講習を義務化し、受講をしなかった場合には5万円以下の罰金を科す見通しだ。
警察庁によると、2008年から2013年までの都内・全国における自転車事故は徐々に減ってはいるものの、2013年における自転車事故数(死傷者数)は都内で1万4,049件、全国で11万9,929件など依然として多い。今回定められた14項目の悪質運転危険行為は以下の通り。
信号無視
通行禁止違反
歩行者専用道での徐行違反など
通行区分違反
路側帯の歩行者妨害
遮断機が下りた踏切への立ち入り
交差点での優先道路通行車の妨害など
交差点での右折車優先妨害など
環状交差点での安全進行義務違反など
一時停止違反
歩道での歩行者妨害
ブレーキのない自転車運転
酒酔い運転
携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反