総務省は22日、SIMロック解除に関するガイドラインを改正したと発表した。新ガイドラインでは、既定路線通り、携帯キャリアにSIMロック解除を求めた内容となっている。

新ガイドラインでは、事業者は、原則として自らが販売したすべての端末についてSIMロック解除に応じることとする。SIMロック解除に関する手続きでは、ユーザーがインターネットや電話を使って容易な方法で解除手続きができるようにし、また、無料で解除するものとする。ただし、端末の割賦代金等を支払わない、端末の入手のみを目的とする、といった事態の発生を防止するために、事業者は最低限必要な期間はSIMロック解除に応じなくともよいと明記された。

また、端末販売時、SIMロック解除時、サービス契約締結時に、以下の事項について店頭での説明、パンフレット、ホームページへの掲出により周知するようことが適当だとされた。

  • SIMロック解除に対応する端末か否か(端末販売時)

  • SIMロック解除にかかる条件・手続き( 端末販売時、SIMロック解除時)

  • 他の事業者のSIMを挿し込んだ(もしくは自社の提供するSIMカードを挿し込んだ)場合に、通信サービス、アプリ等の利用が制限される恐れがあること(SIMロック解除時、サービス契約締結時)

  • SIMロック解除した端末の故障・修理に関する問い合わせ窓口(SIMロック解除時)

  • 端末の対応周波数帯と通信方式(端末販売時)

なお、同ガイドライン5月1日以降に新たに発売される端末に適用される。