厚生労働省は28日、2014年度の全国の地域別最低賃金(時給)の改定結果を発表した。それによると、全国平均は前年度より16円引き上げられ、780円となった。2桁の引き上げ額は3年連続。これにより、最低賃金で働いた場合の手取り額が生活保護の水準を下回る、いわゆる「逆転現象」が初めて全都道府県で解消されることになった。
各都道府県で13円~21円の引き上げが決定。改定後の時給が最も高いのは東京都の888円で、以下、神奈川県の887円、大阪府の838円、埼玉県802円、愛知県の800円と続いた。一方、最も低いのは鳥取県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県の7県で677円。最高額と最低額の差は211円(前年度205円)に広がった。
改定後の賃金は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、2014年10月1日から10月下旬までに順次適用される予定。