国民生活センターはこのほど、開運グッズの購入や祈祷を勧誘する「開運商法」による契約購入金額の平均が年々高額化しているとして注意喚起した。
「幸運」を手に入れるつもりが「不幸」を招くことも
「開運商法」とは、消費者が「運気が上がる」「金運に恵まれる」といった広告を見て商品を購入。購入代金を支払うと、いたずらに不安をあおり、さらに代金を支払えば運気が上がるかのように思わせ、新たな開運グッズの購入や祈祷サービスの勧誘する。同センターは2012年2月に注意喚起を行い、その後は業者の行政処分や関係者の逮捕が相次いだ。
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)において、2009年度から2013年度まで、開運商法で「通信販売」「電話勧誘販売」に関する相談件数は5,378件。相談件数は2012年度をピークに減少しているが、2013年度の契約購入金額の平均は約99万円で、前年の約1.7倍に増加したという。
2013年度における契約当事者を性別で見てみると、女性が約8割を占めていることがわかった。
相談事例からみられる問題点としては、「効果を強調する広告によって、運気が上がるように消費者を誤認させている」「不安をあおり、冷静な判断が期待できない状態に陥れて契約させている」 「追加で勧誘された商品等に、特定商取引法の法定書面等が交付されていない」といったことがある。さらに「消費者に借金をさせて支払わせようとする」など、手口が悪質化しているという。
すぐに消費生活センターに相談を
対策として「新たな勧誘を受けてもその場ですぐに返事をしない」「自分一人では対応できないと思ったらすぐに消費生活センターに相談する」「購入してしまったら、クーリングオフ制度を利用してすぐに解約の申し出をする」などが考えられるという。また、トラブルになってしまった場合にはすぐに消費生活センターに相談し、勧誘時に恐怖を感じることがあれば、警察にも相談するよう呼びかけている。