「子育て世帯臨時特例給付金」は児童手当とは異なり、1回限りの給付

消費税が8%へ引き上げとなり、はや1カ月強。消費税アップは、私たちの家計に大きな影響を与えることは間違いない。その負担増への配慮として、子育て世帯への臨時的な給付措置が実施されることをご存じだろうか。今回は「子育て世帯臨時特例給付金」について、ファイナンシャル・プランナーの村松祐子さんに解説していただく。

申請受付開始時期は?

この給付金の名前は「子育て世帯臨時特例給付金」。対象者は、平成26年1月分の児童手当・特例給付(※)の受給者であって、平成25年の所得が児童手当で設定する所得制限の限度額未満の所得であるという要件を満たす必要があります。つまり、平成26年1月分の児童手当支給は平成24年1月から12月の所得により決定されるため、平成26年1月分は特例給付を受給していても、平成25年は所得が下がり、所得制限の限度額未満であれば、この臨時給付の受給資格が得られるということになります。

また、平成26年1月1日時点で中学生である児童は、申請時、受給時に中学校を卒業していても対象となります。ただし、臨時福祉給付金を受け取っている方は対象外となります。ちなみに、児童手当は子の人数と親の所得に応じて決まり、所得制限限度額は、夫婦どちらかが働き、子が2人の場合で所得額は736万円、収入額は960万円です。

子育て世帯臨時特例給付金は、児童手当の額にかかわらず、一律で子ども1人につき1万円で、1回限りの給付です。支給時期については、各自治体において準備が整い次第、支給の受付を開始する予定です。6月頃から受付を開始し、審査を経て、7月から9月に対象者に振り込み給付される流れになると想定されます。

これは、児童手当のように継続性のあるものではなく、臨時金として1回のみの給付であり、平成27年1月までに申請をしないと受け取ることはできません。詳細については、お近くの自治体に確認しておきましょう。

※特例給付: 所得制限額を超えた場合、児童手当は支給されませんが、児童1人あたり月額5,000円を受給することができます

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