みずほ銀行は1日、みずほ信託銀行の信託代理店として、財産承継信託(後見制度支援信託タイプ)(以下『後見制度支援信託』)の取扱いを開始した。

『後見制度支援信託』は、指示書(謄本)発行による家庭裁判所の一定の関与の下、被後見人の財産の管理・保護及び生活の安定を目的として信託された金銭について、元本補てんのある指定金銭信託(一般口)で預かるとともに、後見人が管理する被後見人名義の預貯金口座に一定額を定期的に交付する信託商品。

『後見制度支援信託』を、みずほ銀行の全国に広がる各拠点で取扱いすることにより、顧客の利便性の向上を目指していくとしている。

<みずほ>は、今後もグループ一体となった総合金融サービスを通じて、顧客のさまざまなニーズに応えていくとしている。