国土交通省は、4月1日からの消費税率引上げにともない、各鉄道・バス事業者から提出されていた上限運賃・料金の変更を3月4日付で認可した。
同日公表された文書によると、変更に際しては消費税率引上げ分を運賃・料金へ転嫁することが基本の考え方。端数処理については、「合理的かつ明確な方法で」行うようにと各事業者に求めた。また、現行の運賃・料金体系を踏まえつつ、事業全体として105分の108以内の増収となるよう調整することとした。
ICカード利用の普及も踏まえ、同一区間で10円単位と1円単位の異なる運賃を設定する場合には、利用者にとってわかりやすい方法で表示し、ていねいな説明を行うようにとしている。
上限運賃・料金の改定はおおむね4月1日からとなっているが、一部事業者については改定実施日が異なる。4月1日以外を改定日としているのは、北海道函館市の函館バス(5月1日)、東京都交通局(都電荒川線などを除く)、横浜市交通局、和歌山県田辺市の龍神自動車、和歌山県白浜町の明光バス(以上6月1日)、名古屋市交通局(9月1日)となっている。